親権・監護権

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親権と監護権

親権についての選択肢及びそれらのメリットデメリットや想定される展開とリスク等の類似ケースについて知ることは重要です。
父親が親権を得るケースも多数あります。
親権の指定でお互いに譲らないときには、親権と監護権を分けることもひとつの方法です。
親権の奪い合いで子どもの前で争うことは避けたいものです。
子どもにとっては、親権の有無に関係なくどちらも大切な親なのですから。
不安定な時期だからこそ、子どもが安心できる居場所を作ってあげてほしいと思います。

離婚の際には、親権が戸籍に記載され、監護権は戸籍に記載されません。
1. 法定代理人
親権とは、子どもの財産に関する管理をしたり、生活や教育に関する権利義務をもつということです。
子どもが契約等をするときに法定代理人となります。
親権と監護権を切り離した場合には、 親権は子どもが20歳になるまでの財産管理人ということです。
2. 共同監護可能説
民法819条では、離婚の際に夫婦のどちらか一方に親権を定めなければならないとされています。
しかし、民法766条では、どちらか一方を監護者と定めなければならないとはされていません。
よって、日本には共同親権はありませんが、離婚後の共同監護が可能とする説もあります。
実際には、親同士が、子どもの養育監護に関して十分なコミュニケーション、共通の教育方針等、構築していく必要があります。
監護権は、親権の一部ですが、別にすることもできます。
監護権者とは、手元において養育する者のことです。
財産管理や法的な手続き以外の子育てと考えるとわかりやすいかもしれません。
通常、親権のイメージとは監護権の内容であることが多いのです。
また、監護権者は親でなくてもかまいません。
親権の変更は、子どもの利益のために必要があると認められるときのみにすることができます。必ず家庭裁判所に親権変更の申立てをしなければなりません。 ですが親権変更は、よほどの事情がない限り認められません。
親権の変更は、実際には、親権者が子どもを放置して遊び歩いている、子どもに対して暴力を振るう、食事を与えない、親権者が長期入院して子どもの面倒が見られないなど、親権者が子どもの養育にふさわしくないと認められるようなよほどの状況がなければ、なかなか難しいようです。
民法766条が改正(平成24年4月1日施行)され、面会交流が明文化されたことを受け、面会交流の拒否が親権者変更の理由となる判例が出ました。
面会交流不履行で父親に親権者変更(福岡家裁)

この判例は、親権と監護権の分離をしている点でも画期的ですから、今後は家裁案件でも親監分離となるケースが出てくる可能性があります。

なお、親権の変更は戸籍に記載されますが、監護権の変更は戸籍の記載がありませんので、両親の協議だけでもすることができます。
親権によって自動的に子どもの氏が変わるわけではありません。 離婚をしても何ら手続きをしなければ、親権にかかわらず子どもの氏はそのままです。親権と子の氏の関係は、子どもの年齢によって違います。
  • 子どもが15歳未満の場合には、親権者が子どもの氏の変更手続きを行うことができます。ただし、監護権のみの場合はできません。
  • 子どもが15歳になれば、子ども自身が氏の変更手続きを行います。
  • 氏を変更した子どもは、親権に関係なく、成人してから1年以内に役所に届出ることで旧姓に戻ることができます。(民791条4項、戸99条)
勝手に子どもを連れて出ていってしまったなどの場合、子どもと引き離された親が子どもの引渡しを求める方法としましては、家庭裁判所に子の引渡しを求める調停または審判を申し立てることができます。
調停が不成立になると、自動的に審判に移行しますので、結果は出ることとなります。
この保全処分は、子の監護に関する審判の申し立てがあった場合に限られますので、調停中ということだけでは、この保全処分を求めることはできません。
審判前の保全処分の要件は、子どもの引渡しを認めなければ、子どもに急迫の危険が生じるおそれがあることなどです。
審判や保全処分として、子どもの引渡しが命じられても、相手方が従わない場合の執行方法には、直接強制と間接強制があります。(子どもの年齢等による)
この請求が認められる要件としては、連れ去った配偶者の子どもに対する監護が子どもの幸福に反することが明白であることが必要です。
たとえば、子どもの健康が著しく損なわれる蓋然性があるとか、義務教育を受けさせないなどというような明白な事情です。
人身保護請求は、請求に対して迅速な裁判が要求され、審問期日は請求の日から1週間以内に開き、証明資料は疎明で足り、判決言い渡しは、審問終結の日から5日以内にすることとされ、子どもの身柄確保のため、拘束者に対し、子どもを出頭させることを命じ、これに従わない場合は、勾引、勾留を行い、または過料の制裁に処し、子どもを隠匿したり、釈放、引渡しを命じる判決に違反した場合は、刑罰が科されます。
別居の際に、子どもを夫婦のどちらが主に養育監護するのか協議が整わない場合に調停や審判で監護権者を決めることができます。
子どもの引渡し請求と併せて申立をすることも多いようです。
また、監護者に指定されると親権者となる可能性が高くなりますので、事前に対策を考えておきましょう。

お客様の声に監護者指定審判の経験談があります。この経験談は現場の様子がリアルに記載されているので参考になります。
経験談:監護者指定審判
経験談:親権(監護権)の重要なポイント

子の引渡しを命ずる審判、保全処分、判決、和解調書、調停調書、公正証書等に基づいて、(ケースにもよりますが)直接強制が可能とされています。
ただし、子の引渡しの審判前の保全処分の保全執行は、申立人に対して保全命令が送達された日から2週間を経過したときは、これをすることができないので注意が必要です。
執行場所は原則として自宅です。
これまでは保育園や小学校、通学路でも執行が行われていましたが、子どもに悪影響を及ぼすことからルール化が行われました。
平成25年5月中にも最高裁が全国の裁判所に周知するとのことです。
なお、執行は、執行官の他、解錠技術者、警察官が同行することもあるようです。
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