


親権と監護権 |







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親権者の指定でもめることがよくあります。 |
Point1.親権とは |
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親権とは、子どもの財産に関する管理をしたり、生活や教育に関する権利義務をもつということです。 ◆民法819条では、離婚の際にどちらか一方を親権者と定めなければならないとされています。 |
Point2.監護権とは |
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監護権は、親権の一部ですが、別にすることもできます。 |
Point3.親権者・監護権者の変更 |
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親権の変更は、子どもの利益のために必要があると認められるときのみにすることができます。必ず家庭裁判所に親権変更の申立てをしなければなりません。 |
Point4.子の引渡し請求 |
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勝手に子どもを連れて出ていってしまったなどの場合、子どもと引き離された親が子どもの引渡しを求める方法としましては、家庭裁判所に子の引渡しを求める調停または審判を申し立てることと合わせて、その保全処分を求める方法、地方裁判所に対し人身保護法に基づく請求などがあります。 |
Point5.子の引渡しと審判前の保全処分 |
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この保全処分は、子の監護に関する審判の申し立てがあった場合に限られますので、調停中ということだけでは、この保全処分を求めることはできません。審判前の保全処分の要件は、子どもの引渡しを認めなければ、子どもに急迫の危険が生じるおそれがあることなどです。保全処分として、子どもの引渡しが命じられても、相手方が従わない場合には、その執行を求めることができますが、子どもは物ではありませんので、いやがる子どもを無理やり取り戻すことはできません。 |
Point6.人身保護請求 |
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この請求が認められる要件としては、連れ去った配偶者の子どもに対する監護が子どもの幸福に反することが明白であることが必要です。たとえば、子どもの健康が著しく損なわれる蓋然性があるとか、義務教育を受けさせないなどというような明白な事情です。 |
Point7.別居中の監護者指定審判 |
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別居の際に、子どもを夫婦のどちらが主に養育監護するのか協議が整わない場合に調停や審判で監護者を決めることができます。 また、監護者に指定されると親権者となる可能性が高くなります。 |
Point8.コラム・Q&A・判例 |
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◆ 思春期の子育て (コラム) ◆ 親権と監護権が分属している場合の権限 (判例) ◆ 妻からの身体的DVから脱出し,3人の子どもの親権者として調停離婚を成立させた事例 (お客様の声) ◆ 監護者の児童扶養手当について (オールアバウト相談回答) ◆ 現状維持(?)で父親に監護者指定 (判例) ◆ 自分でできる!書式満載! 離婚ガイド (手引書) ◆ 離婚の際の親権について (オールアバウト相談回答) ◆ 児童扶養手当額の計算方法 (オールアバウト相談回答) ◆ 子どもの奪い合い (コラム) ◆ 子の監護に関する処分 (コラム) ◆ 子の監護者の指定申立及び即時抗告事件(大阪高H17.6.22(決) (判例) ◆ 子の監護者の指定申立却下審判及び即時抗告事件(東京高H17.6.28(決) (判例) ◆ 子の監護者の指定申立及び即時抗告事件(札幌高H17.6.3(決) (判例) ◆ 子の引渡し申立却下審判に対する即時抗告事件(仙台高秋田支H17.6.2(決) (判例 ◆ 未成年者略取被告事件(最高(二小)H17.12.6) (判例)
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