Point1.     親権者とは

Point2.     監護権者とは

Point3.     親権者・監護権者の変更

Point4.     子の引渡し請求

Point5.     子の引渡しと審判前の保全処分

Point6.     人身保護請求

Point7.     別居中の監護者指定審判

Point8.     コラム・Q&A・判例
上へ戻る
上へ戻る
上へ戻る
上へ戻る
アクセス解析

親権と監護権

四角形吹き出し: 日曜日も営業中!
男の離婚男の離婚相談離婚相談 0120-043-063線吹き出し 1 (枠付き): 自分でできる!書式満載!離婚ガイド
ダウンロード版
製品版
テキスト ボックス: トップ>離婚の法律と知識>親権と監護権

親権者の指定でもめることがよくあります。
お互いにゆずらないときには、親権者と監護権者を分けることも、ひとつの方法です。子どもの前で争うことは、避けたいものです。子どもにとっては、どちらも大切な親なのですから。不安定な時期だからこそ、子どもが安心できる居場所を作ってあげてほしいと思います。

 

Point1.親権とは

親権とは、子どもの財産に関する管理をしたり、生活や教育に関する権利義務をもつということです。
子どもが契約等をするときに法定代理人となります。
親権と監護権を切り離した場合には、 親権は子どもが
20歳になるまでの財産管理人ということです。

民法819条では、離婚の際にどちらか一方を親権者と定めなければならないとされています。
しかし、民法
766条では、どちらか一方を監護者と定めなければならないとはされていません。
よって、離婚後の共同監護が可能とする説もあります。
実際には、親同士が、子どもの養育監護に関して十分なコミュニケーション、共通の教育方針等、構築していく必要があります。

メール・面談・電話相談へ離婚ガイドを見る

Point2.監護権とは

監護権は、親権の一部ですが、別にすることもできます。
監護権者とは、手元において養育する者のことです。
財産管理や法的な手続き以外の子育てと考えるとわかりやすいかもしれません。通常、親権のイメージとは監護権の内容であることが多いのです。また、監護者は親でなくてもかまいません。

Point3.親権者・監護権者の変更

親権の変更は、子どもの利益のために必要があると認められるときのみにすることができます。必ず家庭裁判所に親権変更の申立てをしなければなりません。
ですが親権変更は、よほどの事情がない限り認められません。
親権者の変更は、実際には、親権者が子どもを放置して遊び歩いている、子どもに対して暴力を振るう、食事を与えない、親権者が長期入院して子どもの面倒が見られないなど、親権者が子どもの養育にふさわしくないと認められるようなよほどの状況がなければ、なかなか難しいようです。
 監護者の変更は、親権者の変更と違い、戸籍上の記載がありませんので、両親の協議だけでもすることができます。

メール・面談・電話相談へ

Point4.子の引渡し請求

勝手に子どもを連れて出ていってしまったなどの場合、子どもと引き離された親が子どもの引渡しを求める方法としましては、家庭裁判所に子の引渡しを求める調停または審判を申し立てることと合わせて、その保全処分を求める方法、地方裁判所に対し人身保護法に基づく請求などがあります。

Point5.子の引渡しと審判前の保全処分

この保全処分は、子の監護に関する審判の申し立てがあった場合に限られますので、調停中ということだけでは、この保全処分を求めることはできません。審判前の保全処分の要件は、子どもの引渡しを認めなければ、子どもに急迫の危険が生じるおそれがあることなどです。保全処分として、子どもの引渡しが命じられても、相手方が従わない場合には、その執行を求めることができますが、子どもは物ではありませんので、いやがる子どもを無理やり取り戻すことはできません。

メール・面談・電話相談へ

Point6.人身保護請求

この請求が認められる要件としては、連れ去った配偶者の子どもに対する監護が子どもの幸福に反することが明白であることが必要です。たとえば、子どもの健康が著しく損なわれる蓋然性があるとか、義務教育を受けさせないなどというような明白な事情です。
地方裁判所か高等裁判所へ請求すれば、速やかに裁判が行われます。

Point7.別居中の監護者指定審判

別居の際に、子どもを夫婦のどちらが主に養育監護するのか協議が整わない場合に調停や審判で監護者を決めることができます。

また、監護者に指定されると親権者となる可能性が高くなります。

メール・面談・電話相談へ離婚ガイドを見る

Point8.コラム・Q&A・判例

  思春期の子育て (コラム)

 親権と監護権が分属している場合の権限 (判例)

 妻からの身体的DVから脱出し,3人の子どもの親権者として調停離婚を成立させた事例 (お客様の声)

 監護者の児童扶養手当について (オールアバウト相談回答)

 現状維持(?)で父親に監護者指定 (判例)

 自分でできる!書式満載! 離婚ガイド (手引書)

 離婚の際の親権について (オールアバウト相談回答)

 児童扶養手当額の計算方法 (オールアバウト相談回答)

子どもの奪い合い (コラム)

子の監護に関する処分 (コラム)

子の監護者の指定申立及び即時抗告事件(大阪高H17.6.22(決) (判例)

子の監護者の指定申立却下審判及び即時抗告事件(東京高H17.6.28(決) (判例)

子の監護者の指定申立及び即時抗告事件(札幌高H17.6.3(決) (判例)

子の引渡し申立却下審判に対する即時抗告事件(仙台高秋田支H17.6.2(決) (判例

未成年者略取被告事件(最高(二小)H17.12.6 (判例) 

離婚・子ども・BPD

片親引き離し症候群(コラム)

 

 

 

メニュー

 トップページ

 新着情報履歴

 営業日カレンダー

 サイトマップ

 

離婚の法律と知識

 4つの離婚のかたち

 協議離婚

 離婚調停

 離婚の財産分与

 離婚時の年金分割

 離婚の慰藉料

親権と監護権

 養育費

 面接交渉権

 モラルハラスメント

 海外在住の離婚

 別居

 婚姻費用

 離婚回避

 

離婚相談・業務案内

 相談方法

 相談料金お支払方法

 メール相談フォーム

 面談・電話相談予約フォーム

 電話で相談の申込み

 業務案内

 公正証書の離婚協議書

 離婚ガイド

 特定商取引表示

 

離婚の資料

 養育費・婚姻費用 算定表

 境界性人格障害

 離婚交渉の準備

 調停付票ダウンロード

 離婚・子ども・BPD

 面接交渉について

 面接交渉サポート

 おすすめ本

 コラム

 お客様の声

 オールアバウトQ&A

 離婚の判例

 

阿部オフィス紹介

 事務所紹介

 弁護士

 阿部マリのブログ

 マスコミ・執筆・講演

 オールアバウトの専門家

 阿部オフィスのポータルサイト

 横浜の離婚相談

 

リンク

 お役立ちリンク

 相互リンク募集