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父親が4歳の子の親権者となった経験談(37歳男性)の経験談


1.私ども夫婦は一度離婚しております。離婚の際、2人の子供の親権者は妻でした。

離婚後、妻は独身時代に作った借金が返済しきれず、生活難に陥り、再度私と結婚することになりました。

再婚半年後、長男をめぐってのいざこざがあり、私の出張中、妻が2人の子供を連れ去り、家出を強行しました。

当時、長女が4歳、長男が1歳10か月です。

たまたま、妻と話す機会があったので、仲直りをすることを前提に長女が私の所に戻ってきました。

しかし、その後も妻との距離が開くばかりであり、監護者指定審判・離婚調停・離婚裁判と約2年に渡る争いの幕開けとなりました。

2.私は監護者指定審判を本人起訴で争い、最終的に高裁で私が監護者という確定が出ました。離婚裁判からは弁護士をたてて長女の親権を守り切りました。

私が行ってきたことが誰しもあてはまるとは限りませんが、今後同じ考えを持って争いに立ち向かおうとする方々の参考になればと願い、以下、私の経験してきたことを記します。

親権について考える

監護者指定審判

親権(監護権)の重要なポイント

離婚裁判へ

本人起訴を考えている方へ


3.紛争を終えて・・・
 実際、これからが正念場なのかもしれません。

私は、どんな事情であれ長女から「母親」を取り上げしまいったことは事実です。
長女は母親の存在をわずか4年半の間しか知りません。

今後、私自信が長女と二人三脚で越えなければならないハードルは無数にあります。
そのハードルは私が長女に背負わせてしまったのです。

大きくなった長女は必ず母親のことを私に聞くことでしょう。

私は長女にこの紛争の全てを話し、もしそれでも長女が母親の所に行きたいと言い出したのならば、私はそれを許してしまうと思います。

その頃には長女は物事が判断でき、自分で自分の将来を切り開ける年齢になっているからです。私が命がけで守った子の選択であれば、それも一興かもしれません。

 親権闘争とは難しいものです。

勝っても負けても虚しさだけが残ります。

可能であれば、離婚を避け、不仲の原因を探り出し、誰が悪いではなく、子供の為に今後の解決への方向転換を男女両方ができれば、それは新たな希望の方向になるやもしれません。

私がそれに気づいたのは紛争まっただ中であり、両者引くに引けない状況になっていました。

気付かせてくれたのは、阿部先生の「多角の考え方」でした。

私が元妻を罵倒しなくなったのは、この多角の考えで、「憎らしい嘘つき女」から「腐っても母親」へと考え方が変わったからです。

どうか、私の体験を参考頂き、まず子供の事を第一に考え、誤った子供の将来の選択は絶対に回避して下さい。

4.私の資料について
 全ての準備書面等の裁判所に提出した書類の写しを阿部先生にお預けします。

「事実は小説より奇なり」で現物を見て頂くとここに書かれている内容は実際のほんの1割程度あることはお分かり頂けると思います。

厳しい状況下でも私には、環境が味方してくれました。

また、身内を含む様々な方々にも救われました。

そのことは、阿部先生がよくご存じだと思います。

この記事を読み、安易に親権争いを考えるのでなく、相当な覚悟をもってご自身で決断して下さい。

5.阿部先生と出会い、様々なアドバイスを頂きました。
阿部先生の視点は、「事例を深く理解してくれる、目線が人間的、事例や人生経験が豊富、駆け引きが読める」等、ヒューマニズムと過去の判例の両方を兼ね備えたアドバイスをしてくれます。

それを踏まえて今後どうするかを真剣にアドバイスしてくれます。

適切な助言や文章の書き方、多彩な表現方法、多角的な考えを持つことの大切さ等、様々な意味においても勉強になりました。師匠のような存在です。

今日、長女の笑顔があるのは、阿部先生のおかげと言っても過言ではありません。
お礼の言葉が伝えきれない程、感謝の気持ちでいっぱいです。

この時世、私のような境遇に会い、溺愛の子供のことについて苦しんでおられる方が大勢いらっしゃることと思います。

いち早く、阿部先生を訪ね、一人でも多くの子供の笑顔が守られることを願い、今後もご活躍に期待しています。

451434.jpg 阿部コメント 父親が4歳の子の親権者となった事例です。

父親は親権者になれないとネットなどの情報であきらめる方が多いようですが、各家庭の状況はさまざまで、この事例のように父親が親権者となるケースもあります。

この事例の父親は、「子どものためにどうすることが最善なのか」という子どもを主体とした柱を立てて行動し、最後まで軸をぶらさずに論理的な主張を繰り返しました。

子どもを主体と考える父親としての行動と主張は、矛盾を生じさせず一貫したものとなり、「監護の継続性維持」「主たる養育者優先」「母親優先」「子の意思尊重」「兄弟不分離」「面会交流の寛容性」などこれらの原則に対しての姿勢を確立できたものと思います。

結果として、調査官の報告書・審判・高等裁判所の判断、これら全てが父親の主張を全面的に支持したものとなりました。

7.事案の概要
(1)概略
同居7年、長女4歳、長男1歳の夫婦につき、母親は父親に知らせず子ども2人を連れて別居するも、再び同居する約束で長女を父親の下に戻した(平成●●年5 月上旬)が同居に至らず、父親と長女、母親と長男の生活のまま互いに長女の監護権を主張し、互いに家庭裁判所に子の引渡し・監護者指定・審判前の保全処分 等を申し立て、別居から約9ヵ月後には長女の監護者を父親とする審判が、その後の即時抗告の高等裁判所の判断も「長女の監護者を父親とする。」結果となっ た。
即座に妻から離婚訴訟が提訴されたが、裁判開始から半年というスピードで、長女の親権者を父親として和解で離婚が成立した。

(2)事件の経過
@ 子の監護者指定申立事件、子の引渡し申立事件、審判前の保全処分申立事件
平成●●年5月下旬 第1回
平成●●年6月下旬 第2回
平成●●年7月中旬 第3回
平成●●年8月上旬 調査官調査(長女)
平成●●年8月中旬 調査官調査(長男)
平成●●年9月中旬 調査報告書
平成●▲年1月下旬 審判(長女の監護者を父親とする。)
平成●▲年2月中旬 妻、即時抗告
平成●▲年5月中旬 決定(棄却)

A 離婚裁判
平成●▲年7月初旬 離婚裁判開始
平成●■年1月初旬 和解離婚成立

以上


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日時:2013年4月 1日 14:49
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