Point1.     別居の理由

Point2.     別居と婚姻破綻の起算点

Point3.     別居の権利と義務

Point4.     コラム・Q&A・判例
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 別 居

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離婚前の夫婦の多くが別居をしています。

しかし、婚姻回復を望む場合にしても離婚を望む場合にしても、別居をすることによって想定される展開とリスクを踏まえておきましょう。

Point1.別居の理由

【冷却期間をおくため】

夫婦が離婚せずにやり直すために冷却期間を置く意味で別居するケース。

近くに居すぎると、ひとつひとつの細かな事象について議論になってしまいがちです。離れることによって視野が広がり、客観的に現状及びこれから方針を決めることができます。

木を見て森を見ずの状態になっている状態ですね。

ただし、配偶者が客観的に考慮し出した結果を変えることは難しいでしょう。

【主観的理由で同居が困難】

婚姻を継続しがたい重大な理由などで、同居に耐えられない場合です。

主観的理由での別居も年数が経過すると客観的な婚姻破綻となることがあります。(ただし、別居の原因が異性問題等の場合、安易な別居は致命傷になることがあります。)

Point2.別居と婚姻破綻の起算点

その別居が婚姻破綻によるものなのか婚姻回復のためのものなのか、認識が食い違うことが多々あります。

また、自分に責任はないから婚姻は破綻していないと主張される方がいますが、婚姻が破綻しているか否かは有責性によって判断されるものではありません。

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Point3.別居の権利と義務

別居中は、婚姻費用の権利と義務が生じます。

問題になるのは、自分が家を出る形で別居し、自分名義のローン付住宅に配偶者が居住しているケースです。住宅ローンは資産形成と見られますので、住宅ローン+婚姻費用の支払に苦しむことになります。何事も計画的に…。

婚姻費用解説

Point4.コラム・Q&A・判例

別居中の生活費(オールアバウトQ&A回答)

 

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