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別居
離婚前の夫婦の多くが別居をしています。
しかし、婚姻回復を望む場合にしても離婚を望む場合にしても、別居をすることによって想定される展開とリスクを踏まえておきましょう。
別居の多くは以下の理由によるものです。
1. 冷却期間をおくため
夫婦が離婚せずにやり直すために冷却期間を置く意味で別居するケース。
近くに居すぎると、ひとつひとつの細かな事象について議論になってしまいがちです。離れることによって視野が広がり、客観的に現状及びこれから方針を決めることができます。
木を見て森を見ずの状態から脱します。
ただし、配偶者が客観的に考慮し出した結果を変えることは難しいでしょう。
2. 主観的理由で同居が困難
婚姻を継続しがたい重大な理由などで、同居に耐えられない場合です。
主観的理由での別居も年数が経過すると客観的な婚姻破綻となることがあります。(ただし、別居の原因が異性問題等の場合、安易な別居は致命傷になることがあります。)
その別居が婚姻破綻によるものなのか婚姻回復のためのものなのか、認識が食い違うことがあります。
また、自分に責任はないから婚姻は破綻していないと主張される方がいますが、婚姻が破綻しているか否かは有責性によって判断されるものではありません。
別居中は、婚姻費用の権利と義務が生じます。
問題になるのは、自分が家を出る形で別居し、自分名義のローン付住宅に配偶者が居住しているケースです。住宅ローンは資産形成と見られますので、住宅ローン+婚姻費用の支払に苦しむことになります。何事も計画的に…。
家を出れば別居となります。合意してもしなくても別居は別居です。
合意して別居、合意せず別居、家庭裁判所に夫婦関係調整調停を申し立てて別居調停として成立させる、などの方法があります。
別居調停では、婚姻費用を定めるほか、いつ頃を目途に再度話し合いをするのかを決めることがあります。例えば、別居はしているものの今はまだ離婚できないが、準備期間を置いてから離婚についての具体的な話し合いをする場合などに別居調停として成立させることがあります。また、別居か単身赴任かあやふやな場合に、別居だと明らかにすることもできます。
    
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