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一方当事者が外国に居住している婚姻費用


大阪高平18.7.31(決)

家裁月報 第59巻 第6号

一方当事者が外国に居住している場合に、日本との物価を比較して生活指数を修正した上で標準的算定方式を用いて婚姻費用を算定した事例

妻からタイ王国に居住する夫に対する婚姻費用分担を求めた事案の即時抗告審において、
いわゆる標準算定方式における生活費指数は、当該人が我が国内で生活していることを前提とするものであり、

夫及び夫が扶養義務を負う内妻との間の子らはいずれもタイ王国に生活の本拠を置いているところ、
タイ王国の物価が日本に比べて格段に安いことは公知の事実であり、

同国では日本の半額程度の費用で生活することが可能と推認されるから、夫及び内妻との間の子らの生活費指数をいずれも標準算定方式に示された数値の2分の1とした上で、標準算定方式を用いて婚姻費用を算定した事例。


事案の概要

(1)妻(相手方)が別居中の夫(抗告人、タイ王国バンコク市居住)に対して婚姻費用の分担(平成14年11月から平成17年1月までの27か月分の未払い分189万円(1ヶ月当たり7万円)及び同年2月以降月額14万円)を求めた事案である。

(2)原審は、平成17年12月21日、抗告人には、婚姻費用として、平成17年3月から同年10月までは合計88万円、同年11月以降は月額12万円の各支払い義務があると定め、抗告人に対し、同年11月までの未払い金65万円を即時に、同年12月以降は月額12万円を相手方に支払うよう命じる原審判をした。

(3)抗告人は、原審判を不服として即時抗告をした。

なお、相手方は、抗告人の平成18年4月に退職したとの主張を受け、当審にぽて、抗告人に対して支払いを求める婚姻費用分担の周期を平成18年4月までに限定する旨の申し出をした。

これが本件である。

日時:2010年5月19日 11:01
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