【婚姻から生ずる費用の分担に関する処分の審判において特別児童扶養手当の返還を命ずることの可否】
東京高平21.4.21(決)
婚姻から生ずる費用の分担に関する処分の審判において、特別児童扶養手当の受給を受けた父又は母に対し、他の配偶者への同手当ての変換やこれと同額の金員に支払いを命じることはできない。
「原審の主文」
相手方は、申立人に対し、20万3000円及び平成20年×月以降当事者の離婚又は別居状態の解消に至るまで毎月末日限り7万円を支払え。
「抗告の主文」
1.原審判を次のとおり変更する。
2.広告人は、相手方に対し、平成20年×月以降当事者の離婚又は別居状態の解消に至るまで毎月末日限り7万円を支払え。
3.抗告費用は抗告人の負担とする。
家裁月報62巻6号