財産分与審判及び請求すべき按分割合に関する処分申立却下に対する抗告事件、同附帯抗告事件
大阪高 平21.9.4(決)
家裁月報62-10-53
【いわゆる標準算定方式に基づいて算出した額を上回る婚姻費用分担金の支払を財産分与の前渡しとして評価することの可否(消極)】
当事者の一方が自発的に又は合意に基づいて婚姻費用の分担として相手方当事者に送金している場合、
その額が当事者双方の収入や生活状況にかんがみて著しく相当性を欠くものでない限り、
送金額のうちいわゆる標準算定方式に基づいて算出した額を上回る部分を財産分与の前渡しとして評価することは相当でない。
阿部コメント
婚姻費用を算定表基準より多く支払っていても、過払い請求のように取り戻すことはできないとの判断です。
このような事例の相談は数多くあります。
基本的に、婚姻費用の額は当事者間の合意があればそれが最優先され、合意できないときに裁判所に決めてもらうことができます。
裁判所が、婚姻費用の額を決めるときの根拠は、婚姻費用算定表です。
任意で、算定表よりも多い婚姻費用を支払っていた訳ですから、そのことが評価されるものではないのです。
婚姻費用の減額を求めた調停で、善意の上乗せ(算定表よりも多く支払っていた。)は、減額後も継続されると言われた方もいます。
高評価を期待して、算定表よりも多くの婚姻費用を支払い続けた方にとっては、逆にそのことに足を取られることになりかねませんね。
算定表通りで決めたほうがよいのではないでしょうか。