【婚姻費用分担審判に対する抗告審の変更決定に対する特別抗告事件】
最高(三小) 平20.5.8(決)
〔婚姻費用の分担に関する処分の審判に対する抗告審が抗告の相手方に対し抗告状及び広告理由書の副本を送達せず、反論の機会を与えることなく不利益な判断をしたことと憲法32条〕
婚姻費用の分担に関する処分の審判に対する抗告審が、抗告の相手方に対し抗告状及び抗告理由書の副本を送達せず、反論の機会を与えることなく不利益な判断をしたことは、憲法32条所定の「裁判を受ける権利」を侵害したものとはいえない。
(補足意見及び反対意見がある。)
家裁月報60巻8号