


面接交渉権 |







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面接交渉とは、一緒に住んでいない親と子の交流のことです。子どもは離れて暮らす親と会う権利を持っており、子どもの権利条約でも確認されています。また、面接交渉は、親の権利でもあり、親の義務でもあります。 |
Point1.面接交渉の決め方 |
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協議型と執行型があります。子どもの年齢や配偶者との関係により選択します。 ・月に何回 |
Point2.子どもに会わせてもらえない場合 |
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家庭裁判所へ子の監護に関する処分として面接交渉の調停を申立てます。調停が不成立であれば、手続きは移行して審判になります。 申立てをする家庭裁判所は、調停のときは相手方の住所地、審判の時は子どもの住所地の家庭裁判所です。 |
Point3.面接交渉の履行勧告 |
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面接交渉の調停や審判が成立したのに、履行がされない場合には、家庭裁判所に履行の勧告を求めることができます。 |
Point4.面接交渉の間接強制 |
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家庭裁判所が履行勧告をしても、正当な理由なく応じない場合には調停調書の内容(確認条項ではなく給付条項である必要があります。)によっては、強制執行の手続きをとることができます。この強制執行の手続きは間接強制という方法で行われます。 |
Point5.面接交渉の制限 |
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面接交渉は、子どもの利益を第一に考えられます。よって、子どもの利益に反するとなれば、面接交渉が制限されることとなります |
Point6.子どもの気持ちを考えて |
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一般に子どもは、両親との接触をもちながら育つ権利があるとされています。 |
Point7.コラム・Q&A・判例 |
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◆ 面接交渉の方法として手紙の送付を命じた事例 (判例) ◆ 子の福祉を害する恐れが高いとして面接交渉の申立を却下した事例(判例) ◆ 思春期の子育て (コラム) ◆ 3名の子の内1名の面接交渉を認め、その妨害を禁止した事例(判例) ◆ 面接交渉の取り決め(オールアバウトQ&A) ◆親権者の再婚による事情変更により原審判の面接交渉の内容を変更(判例) ◆面接交渉が否定された事例 (判例 ) ◆面接交渉を定めた調停条項を変更し面接交渉を全面的に禁止した事例(判例 ) ◆面接交渉の実地に第三者を介在させることを命じた事例(判例 ) ◆私のお父さん(10年目の再会) (コラム)
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