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離婚の判例:面接交渉の実地に第三者を介在させることを命じた事例


別居期間中に未成年者の面接交渉について合意したものの,その後,紛争が生じたために,未成年者を養育している申立人から,面接交渉の相当な時期及び方法を定めることを求めた事案において,


申立人と相手方との間には面接交渉についての信頼関係が十分に形成されているとは言えず,申立人と相手方が直接対面することを未成年者が嫌がるなどの事情 があり,当事者双方が家庭問題を専門的に扱う第三者を介して面接交渉を行うことに同意していることから,面接交渉を円満かつ安定的なものとして長期に継続 するために第三者の立会いのもとに面接交渉を実施すること及び面接交渉の方法等については,その指示に従うことを命じた。

東京家 平18.7.31(審)

家裁月報59巻3号

元記事/2007.04.01 Sunday/ 阿部マリ

日時:2009年6月 9日 09:47
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