2012年4月4日 読売東京 朝刊 2社 14版 35頁
引き裂かれる子どもたち第三回は、「養育費で面会強要」です。
この見出しに違和感を覚えます。
養育費は、債務名義(公正証書や調停調書等)があり、支払い義務者が働いていれば給与の差し押さえなどの強制執行ができます。
面会できていないことが養育費の減額や免除の理由にはならず、また強制執行を逃れる理由にもなりません。
ですから、会わせなければ支払わないぞという駆け引きは成立しません。
これをすると、養育費の支払いが逃れられないばかりか、その後の面会の主張が手詰まりになる恐れがあります。
民法が改正されて、養育費の支払いや面会交流の履行が法律上定められました。
法務省作成のわかりやすく面会交流の必要性を説明したリーフレットがあるので参考にしてみて下さい。