年金分割

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年金分割
婚姻中の夫婦が得た給与所得は基本的にその夫婦が共同で得たものであり、納付した保険料はその夫婦が共同で負担したものとした考えが、年金分割です。
※年金分割は財産分与と同様、離婚後2年が経過した後は請求することができません。
平成19年4月以降の離婚は年金分割が開始されますので、社会保険事務所に年金分割の請求をするために、離婚協議書を公正証書にする必要があります。
阿部オフィスでは,離婚の際の決め事をアドバイスし、離婚協議書にまとめ、公正証書作成のお手伝いを致します。

合意分割

平成19年4月から開始された年金分割のことです。
婚姻期間に対応する厚生年金(保険料納付記録)の最大2分の1までを妻(夫)分与することができます。
分割された年金は、受給開始前に夫(妻)が死亡しても妻(夫)が再婚しても支給されます。
年金の分与については、夫婦のことなので、基本的には双方の話し合いで取り決めます。
合意に至れば、離婚協議書を公正証書にして社会保険事務所に所定の届出をします。
話し合いで合意に至らない場合には、家庭裁判所の調停若しくは審判にて分割します。

3号分割

夫婦の一方が第3号被保険者(いわゆるサラリーマンの妻)であった期間のうち、平成20年4月1日以後の婚姻期間が対象であり、按分割合は2分の1と決まっています。
ただし、平成20年4月以前に結婚されている方は、結婚から平成20年4月までの厚生年金分割として1が適用されます。
現在のところ、(1)厚生年金(2)国家公務員共済年金(3)地方公務員共済年金(4)私立学校教職員共済年金となっております。
厚生年金と共済年金の年金分割はそれぞれ別個独立に行われることになるため、厚生年金だけを分割したり、厚生年金と共済年金の分割割合を異にして分割することもできます。
法律婚期間中に事実婚3号期間が重複する場合は、法律婚の対象期間から事実婚3号被保険者期間が除かれ、分割については、事実婚3号期間が分割対象期間として優先されます。
年金分割の実施は、所得税、贈与税その他の税法上、何らの影響も及ぼしません。年金分割の結果に基づいて実際に年金が支給された段階で、支給された年金について所得税等の課税の問題が生ずるに過ぎません。 年金分割請求権は、社会保険庁長官等に対する公法上の請求権であり、離婚をする当事者間の債権債務関係ではありませんので、当事者間に債権債務がない旨を一般的に確認する清算条項を定めた場合でも、その後、年金分割事件の申立てや社会保険庁長官等に対する年金分割の請求をすることができなくなるということはありません。
ただし、当事者間の年金分割をしない合意(離婚協議書)は有効とする審判が出ました。(静岡家浜松支 平成20.6.16(審))
3歳未満の子を養育する人の標準報酬月額を保護する特例(厚生年金保険法第26条の特例)という制度があります。
これは,3歳未満の子を養育する厚生年金の被保険者が、勤務時間の短縮等による賃金の減少によって標準報酬月額が低下した場合でも、届出をすることによって、子の生まれる前月の高い賃金で年金計算してもらえるという制度です。
この制度を受ける方は,その手続きの後に,按分割合を定めましょう。
受けない場合には,その旨公正証書に記載したほうがよい場合もあります。