
養育費は、子供の権利です。離婚の際には、継続して支払える額を定めることが必要です。
養育費の支払は、十年以上になることもありますので、養育費をいつまで支払うか、監護している親が再婚した場合はどうするのかなどを離婚協議書に記載しておきましょう。
一度決めた養育費でも、再婚や転職など事情の変更があれば減額することもできます。
の養育費算定表を参考にして下さい。
養育費の額を決めかねている場合には、養育費算定表を参考にしてみて下さい。
この算定表は、東京・大阪養育費等研究会が作成したものです。
しかし、子どもの進学先によっては、一概に養育費を算定表のみで決められるわけではありません。
公立の学校へ行くのか、私立へ行くのかによって年間の授業料だけでも、約60万円ほどの格差があります。
また、大学進学をする場合には、さらに多額の教育費がかかります。
一般的には、親と同等の教育レベルが受けられるように、進学時には、別途、養育費について、協議できる環境を作っておかれることをお勧めします。
養育費を決めた契約時に予見できなかったような事情の変化があった場合には、養育費の減額請求が可能な場合があります。
それでは、いつからの養育費が対象になるのかという問題がありますが、判例では、請求をしたときから、要扶養状態になったときから、などと分かれていますので、個々の事情によることとなっているようです。
別居期間が続いたあとで離婚することになった場合、財産分与には過去の婚姻費用の清算という要素も含まれていますので、財産分与に含めて請求することもできます。 養育費は、その額が、子供の生活費・教育費に充てるために通常必要と認められる程度の額であれば、税金は課税されません。
しかし、一括で受領した場合、株式の買入代金若しくは家屋の買入代金に充当した場合には、贈与税が課せられることがあります。 養育費が1回でも支払われなかった場合には、滞納分だけではなく,将来分の養育費についても,相手方の給料などに限って差し押さえることができます。
給与から税金と社会保険料を差引いた金額の2分の1までを差し押さえることになります。
また、給与から税金と社会保険料を差し引いた金額が66万円を超える場合には、33万円を超える部分について差し押さえることができます。
この差し押さえ手続きは、強制執行認諾約款付公正証書、調停調書等の債務名義が必要です。
養育費の支払は、十年以上になることもありますので、養育費をいつまで支払うか、監護している親が再婚した場合はどうするのかなどを離婚協議書に記載しておきましょう。
一度決めた養育費でも、再婚や転職など事情の変更があれば減額することもできます。

この算定表は、東京・大阪養育費等研究会が作成したものです。
しかし、子どもの進学先によっては、一概に養育費を算定表のみで決められるわけではありません。
公立の学校へ行くのか、私立へ行くのかによって年間の授業料だけでも、約60万円ほどの格差があります。
また、大学進学をする場合には、さらに多額の教育費がかかります。
一般的には、親と同等の教育レベルが受けられるように、進学時には、別途、養育費について、協議できる環境を作っておかれることをお勧めします。
養育費を決めた契約時に予見できなかったような事情の変化があった場合には、養育費の減額請求が可能な場合があります。
◆減額の事情
- 支払う側の病気
- 支払う側の転職
- 失業による収入の低下
- 再婚等扶養関係の変化
- 受け取る側の収入増 など…
◆増額の事情
養育費は、おおむね、過去にさかのぼって、請求することができます。- 入学、進学に伴う費用
- 病気や怪我による治療費
- 受け取る側の病気や怪我
それでは、いつからの養育費が対象になるのかという問題がありますが、判例では、請求をしたときから、要扶養状態になったときから、などと分かれていますので、個々の事情によることとなっているようです。
別居期間が続いたあとで離婚することになった場合、財産分与には過去の婚姻費用の清算という要素も含まれていますので、財産分与に含めて請求することもできます。 養育費は、その額が、子供の生活費・教育費に充てるために通常必要と認められる程度の額であれば、税金は課税されません。
しかし、一括で受領した場合、株式の買入代金若しくは家屋の買入代金に充当した場合には、贈与税が課せられることがあります。 養育費が1回でも支払われなかった場合には、滞納分だけではなく,将来分の養育費についても,相手方の給料などに限って差し押さえることができます。
給与から税金と社会保険料を差引いた金額の2分の1までを差し押さえることになります。
また、給与から税金と社会保険料を差し引いた金額が66万円を超える場合には、33万円を超える部分について差し押さえることができます。
この差し押さえ手続きは、強制執行認諾約款付公正証書、調停調書等の債務名義が必要です。
- ■資料
- 養育費算定表
- ■お客様の声
- 和解条項で決定した養育費の減額
- ■コラム
- 養育費・婚姻費用算定表の年収の見方
- 養育費で面会強要
- 面会交流のリーフレット(養育費の記載もあり)
- 養育費の減額方法
- 婚姻費用や養育費の減額(想定し得なかった事情の変更)
- 思春期の子育て
- 児童扶養手当と養育費の関係
- 養育費の減額と親の義務
- ■離婚問題Q&A
- 再婚の報告と養育費
- 子どもの姓と戸籍の関係
- 婚姻費・養育費 養子縁組してない場合
- 児童扶養手当と住居費
- 養育費の減額は可能でしょうか
- 親権者を分けたときの養育費
- 養育費と養子縁組について
- 養育費についてお聞きしたいのですが
- 離婚後の養育費減額申請
- 養子縁組解消と養育費
- 逆に養育費は請求できますか?
- 養育費の減額
- 母子家庭で子供を祖父母に預けた時の手続き
- 扶養家族がいる場合の養育費
- 養育費などについて
- 離婚の際の親権について
- 児童扶養手当額の計算方法
- 養育費と児童扶養手当の関係
- 監護者の児童扶養手当について
- 児童扶養手当(養育費)の申告について)
- 別居中の生活費と養育費について
- ■養育費の判例
- 2020裁判例索引(養育費)
- 将来の養育費の増減額に影響する離婚時の取り決め
- 失業による養育費や婚姻費用の減額を潜在的稼働能力で算定する場合
- 大学学費負担は国立大学の学費をベースに決めるとした判例
- 養育費算定表を超える高額所得者の養育費の減額計算方法
- 監護の割合によって婚姻費用算定表を修正した判例
- 妻の不倫の子
- 養育費は大学卒業まで?
- 養育費延長の事情の有無
- 養育費を減額すべき事情変更の有無
- 再婚相手の育児休業期間中だけ養育費減額
- 養育費1日5千円の間接強制(審判)
- 養育費1日千円の間接強制(和解調書)
- 資力がない債務者に対する養育費間接強制
- 退職が養育費免除にならなかった事例
- 公正証書によって合意した養育費の減額