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和解条項で決定した養育費の減額の経験談


【相談事例お客様の声】

アドバイス頂いた内容に基づき、調停を進めました。

審判には持っていけず、結局半年の歳月を費やしました。
4回の出廷と、5回目に判決です。

ですが、この度、養育費毎月5万円への減額に成功いたしました。
※今までは、毎月10万円。

差し押さえに関しても、即座に取り下げるようにと、裁判官の方に言ってもらい今後差し押さえも無くなると思います。

但し、入学、入院等で必要と認められる場合には、随時協議の上、追加で支払うとのこと。・・・・・・・協議してということなので、不可能な状態の場合には、申し出るつもりです。

元記事/2008.02.10 Sunday/阿部マリ


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阿部コメント

養育費の減額は、「予測不能であったことが後に生じた場合に限り」認められます。

具体的には、再婚して子どもが生まれたり、転職や失業で収入が減った場合などです。

減額後の養育費の額については、養育費算定表の計算式を用いて計算するとある程度の目安となります。

計算式(判例タイムズNo.1111)

1)基礎収入=総収入×0.34〜0.42(給与所得者の場合)※
 基礎収入=0.47〜0.52(自営業者の場合)※

※基礎収入の割合表は家裁月報62巻11号57頁に掲載されています。

2)子の生活費=義務者の基礎収入×55or90(子の指数)/100+55or90(義務者の指数+子の指数)

3)義務者が負担すべき養育費の額=子の生活費×義務者の基礎収入/義務者の基礎収入+権利者の基礎収入

予測不能の事情の判断を甘くみると、減額が認められないことがありますので、養育費を決めるときには慎重に。
参考判例
養育費を減額すべき事情変更の有無


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日時:2009年5月24日 12:59
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