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離婚相談Q&A:離婚の際の親権と財産分与について


旦那は離婚するなら「一人で身一つで出ていけ」と言います。
分譲マンションは購入の際に私が半分出費しています。
また、子供の事は私しか分からない事も多いですし、短気な旦那に子供を任せる気には絶対なれません。
離婚の際は、子供の親権は絶対に欲しいのですが可能でしょうか?
公平に財産分与出来れば、働いて子供を育てられると思うのですが。
親権はもらえるでしょうか?


男の離婚相談からの回答

親権と財産分与の一般的な判断基準について回答します。

1 親権
親権者の決定は子どもの福祉を基準にして行われます。
相手の非を争いがちになりますが、ご自身が子ども達を安定的に育てていけることをアピールする方が有効です。

(1)監護者としての適格性
養育能力・心身の健康・子に対する愛情・監護の実績・経済力・住居環境・監護補助者等の援助体制の有無

(2)子の意思
15歳以上であれば、子の意向聴取が必要。
9〜10歳以上であれば、子の意思を尊重

(3)監護の継続性
子が一方当事者の下で一定期間平穏に生活している場合は、他の比較考量要素に
それほど有意義な差がなければ、現状を尊重する方向で考えるのが原則。

(4)その他
・乳幼児にとっては、母親の存在が情緒的成熟のために不可欠であり、この次期に
母親欠損があると、将来精神的疾患を生む危険性が高いとして、乳幼児については、母親が優先。
・きょうだいは別々にしない。(きょうだい不分離の原則)
・これまでの養育実績。

2 財産分与
夫婦で暮らしている間に給与所得等で築いた財産(婚姻中の財産)が分与の対象になります。築いた財産については、2分の1ルールといって、折半にすることが多 くなっています。(年金分割もこの考え方に基づいており、「特別な事情」がなければ50%の分与としています。なお、妻が専業主婦であることは「特別な事情」に該当しないとされています。)

マンションを購入の際に、結婚前に貯めた財産などの特有財産から支払った部分は特有財産として計算し、結婚後にどちらかの(又は双方の)給与所得等から支払った部分は共有財産として計算します。
しかし、不動産ですから、支払った金額をそのまま財産分与の金額として計算することが実情に沿わない可能性もあります。
その場合には、時価で算定するなど、双方の合意する算定方法で計算します。

yahoo知恵袋 回答/2009.04.02/阿部マリ

日時:2009年6月23日 19:05
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