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離婚相談Q&A:離婚と財産分与、家屋


家の名義ローンも主人ですが、財産分与として家は私名義にし、残債相当額は現金で分与してくれるとの提示がありました。私の収入では、ローンの組みなおしは認められないから、ローンの名義人は主人のままにするしかないだろうと言うことです。

1.ローンの支払いは私がする事になりますが、万が一、滞ってしまった場合、主人には私に対してどのような権利がありますか?又、どのような方法をとる事が可能と考えられますか?

2.私の両親は年金生活者ですが、貯えはあります。両親名義のローンを組むことは不可能なのでしょうか?

3.ローンの名義を主人のままにした場合抵当権が残りますが、具体的に、どのように私に不利になりますか。

4.家の名義変更は余計な税金の支払いを避ける為、離婚が成立して、他人になってからと言われました。そうすれば私にも、主人にも税金はかからないとの事ですが、本当ですか?

5.繰上げ返済するのも方法と考えるのですが、1-2年後に実家に戻る可能性や、物件自体があまり価値があるとは思えないので、それもどのようなものかと思います。


男の離婚相談からの回答

不動産の名義変更は、殆どの場合、債権者である金融機関の承諾を必要とします。

相談者の場合も、金融機関の承諾を得られなければ、登記名義は夫のままということが考えられます。

1.ローン名義が夫のままで、相談者がローンの支払いを滞った場合は、対外的には夫が債務者であるため、夫が督促を受けることになります。
夫が支払いを行わない場合は、抵当権が実行されるということも考えられます。
トラブルを避けるため、夫が相談者の代わりにローンを支払った場合は、夫は相談者に対して求償権(代わりに支払った分を返してという権利)をもつことができるよう離婚時に契約をしておくことが考えられます。

2.相談者が財産分与で得た不動産の住宅ローンをご両親が借り換えることは難しいと思います。また、登記名義や税金等の問題も考慮する必要があります。

3.ローンの支払が滞った場合に抵当実行の可能性があります。また、登記名義も夫のままである場合、夫が勝手に不動産を第三者に売却してしまったり、いざ登記名義を変更しようとしたときに夫が協力してくれない、夫の居場所が分からないといったリスクを伴うことになります。

4.離婚後に登記名義を変更するというのは、特別控除を考慮してのことか思います。これらに関しましては原因証書の書き方の問題ですから、離婚前に条件についての取り決めはしておかれたほうが良いでしょう。

5.繰上げ返済を行うことで、不動産の登記名義を相談者に変更することが出来るかと思います。1−2年後に実家に戻る可能性があるのであれば、売却や賃貸するなども可能となります。

All About 回答/2007.10.04/阿部マリ

日時:2009年10月 1日 10:10
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