離婚相談で権利と義務をしっかり確認

サイトマップ
男の離婚相談/阿部オフィス
離婚相談


離婚手続きのコンサルティング


阿部オフィスでは、年間1,000件の男性から離婚相談を受けており、男性特有の離婚の問題を女性行政書士がコンサルティングしております。

後悔しない離婚のために、解決のための選択肢及びそれらのメリットデメリットや想定される展開とリスク等の類似ケースを知っておくことは重要です。

また,離婚相談では女性特有の心情面をアドバイスすることにより,男性では気が付かなかった妻の気持ちを知ることができるかもしれません。
一口に離婚といっても、そこに至る事情は千差万別です。
ただ、離婚を考えたときに、解決しなければならない問題がたくさんあることに気がつくかもしれません。
ある意味、離婚とは結婚の何倍ものパワーが必要です。
精神的に疲れていると、一つ一つ決断していくということが、とても辛くなってきます。
離婚に伴う財産分与のこと、親権や養育費のこと、慰謝料のこと等、ご自身にあてはまるのか分からないことも多いようです。

必要なときは、いつでも相談して下さい。
すべて、ひとりで、抱え込まなくてもよいのです。
また、最近では、妻の不貞行為や借金に悩む夫からの離婚相談も増えています。
ご自身の離婚に伴う法律上の権利と義務を知っておくことは、とても重要なことです。

法律は、法律を知っている人を守ります。

法律を知っておくことで、離婚を回避することや離婚の進め方について、自信をもって話し合えるのではないかと思います。


ワンストップサービス


阿部オフィスでは、解決のために、離婚協議書等条件書面の作成、アドバイス・離婚相談・コンサルティング、情報や資料の収集、手続きの代行、他士業との連携等、 最適な方法をコーディネートします。
多様な離婚案件に関わってきた経験から、個別具体的な解決方法を提供しており、弁護士等、他の専門家とも連携しております。
必要であれば弁護士と協力して、問題解決を図っております。弁護士のプロフィール

一人で悩んでいるよりも、離婚問題の専門家の意見を聞いてみませんか?

悩んだり落ち込んだり、トラブルに見舞われたり、行き詰ったときには、阿部オフィスの離婚相談をご利用下さい。
阿部オフィスは、あなたの顧問として、全力であなたの力になります。

離婚相談 ※日曜日も営業中


今後の進めかたや離婚回避、離婚協議書、具体的な条件、手続き等、お気軽に離婚相談をご利用下さい。

業務依頼になった場合には、相談料は無料です。

予約受付:10:00〜18:00(土日祝除く)
相談時間:10:00〜21:10(金土祝除く)
(当サイトのメールフォームはプライバシー保護のため、GeoTrustのSSL暗号化通信を採用しています。)

ご相談は、「横浜オフィス」と「関西オフィス」で対応しております。関西オフィスHP
「横浜オフィス」では3種類の離婚相談メニューを用意しております。

【離婚相談:種類と金額】 離婚相談の詳細

初回限定・メール相談 (¥1,050)
面談相談(初回60分¥10,500,継続30分¥6,300)
電話相談(初回60分¥10,500,継続30分¥6,300)

【離婚相談:お支払方法】 お支払方法の詳細
 クレジットカード(NICOS / VISA / Master)ネット決済
 銀行振込(新生銀行・三井住友銀行)
 面談時にキャッシュでお支払

【離婚相談:予約方法】

「横浜オフィス」・「関西オフィス」ともに、相談のご予約はお電話もしくはメールフォームにて承ります。
※当日の相談をご希望の場合は、予約フォームではなく、0120-043-063へお電話下さい。
※フリーダイアルは、基本的に事務局の須藤が「予約受付です。」や「ご予約専用ダイアルです。」と言って出ています。事務所内で番号ごとに電話対応を変えているだけですから驚かれませんように。
 予約専用フリーダイアル 0120-043-063
 予約専用フォーム  面談相談・電話相談予約フォームへ

カレンダー:離婚相談の投稿


2009年7月
S M T W T F S
      1
2
3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

リスト:離婚の相談と情報

離婚の相談や判例・コラムなどの離婚情報


離婚相談Q&A:離婚後の面接交渉の取り決め 【離婚相談Q&A

夫の浮気と生活の乱れが原因で離婚しました。二人の子どもがいて、夫とは月2回の面接ということで合意しました。離婚後、彼は面接の場に私も来るようにとか面接回数を増やせということを要求してきます。離婚前後に私が男性と会っていたことを持ち出し、要求を繰り返します。協議書などは作成していません。彼の要求に応じなければいけないでしょうか。

離婚判例:(有責配偶者からの離婚請求)苛酷な状態 【離婚の判例】 【離婚関連の判例

【有責配偶者である夫からの離婚請求を認容した原判決を取り消し、請求を棄却した事例】


離婚相談Q&A:児童扶養手当(養育費)の申告について 【離婚相談Q&A

児童扶養手当の申告欄に養育費の受取額について、記入が必要なようですが何故必要なのでしょうか?

記入しなかった場合、不正という事で支給されなくなるのでしょうか。

確定申告では必要なかったものが、児童扶養手当でどのような取り扱いになるのか教えて下さい。

エントリー:離婚の記事

カテゴリー:離婚の相談や判例、コラムなど