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2020裁判例索引(監護者指定・子の引渡し)


出典:家庭の法と裁判24
2020年の家事事件の監護者指定・子の引渡しの判例索引です。

【50】抗告人と相手方の居宅を行き来しながら一種の共同監護に服している未成年者に関し、監護者をどちらか一方に定めるのは相当ではないとして抗告人の申し立てを却下した原審に対して、原審判後の状況も踏まえた当事者双方の監護状況及び監護者としての適格性、両者間の紛争の現状及び未成年者に与える影響、未成年者らの意向・心情等について、特に家庭裁判所調査官の専門的な視点による調査も含めて、さらに審理を尽くし、その上で監護者指定の要否等を見極める必要があるとして、原審判を取り消し、差し戻した事例
名古屋高金沢支決平成28年4月7日 子の監護者の指定申し立て却下審判に対する即時抗告事件---10号92頁

【51】未成年者らの監護者を申立人(母)と指定することを求める申し立てについて、未成年者らの心情や、現在、共同監護のような状態であることなどを踏まえ、未成年者の監護者として申立人と相手方のいずれかを指定する事は相当でないとして、これを却下した事例
大阪家審平成26年8月15日 子の監護に関する処分(監護者指定)申し立て事件---4号116頁

【52】抗告人が相手方に対して未成年者の監護者を抗告人と指定すること及び未成年者を抗告人に引き渡すことを求めた事案において、離婚時に未成年者の親権者を相手方と定めたが、監護者について協議が整わない状況で、離婚後も抗告人が未成年者の監護を継続していたところ、相手方が、未成年者を数日後に抗告人のもとに返すとの虚偽の説明をして抗告人から未成年者の引き渡しを受け、その後監護養育を継続していると言う事実関係の下で、離婚の際に一方を親権者と定めた場合でも、その時点において子の監護者に関する協議が整わない状況にあった場合には、家庭裁判所において子の監護者を定めることができるとした上で、未成年者の従前の主たる監護者は抗告人であり、その監護に問題がなく、未成年者の年齢に照らせば抗告人を監護者に指定するのが相当である等として、申し立てを却下した原審判を取り消し、抗告人の申し立てを任用した事例
大阪高決平成30年3月9日 子の監護に関する処分(監護者指定、子の引き渡し)申し立て却下審判に対する抗告事件---18号63頁

【53】抗告人から相手方に対し、未成年者らの監護者を抗告人と定めるとともに、未成年者らの引き渡しを求めた事案について、別居前の主たる監護者である抗告人の監護に問題があったかどうか、抗告人が監護者と定められた場合に予定している監護体制と相手方による現状の監護体制のいずれが未成年者の福祉に資するかについてさらに審理を尽くすべきであるなどとして、上記問題の有無等を明らかにせずに抗告人の申し立てをいずれも却下した原審判を取り消し、差し戻した事例
大阪高決平成28年8月31日 子の監護に関する処分(監護者指定・子の引き渡し)申し立て却下審判に対する抗告事件---11号90頁

【54】申立人と相手方の監護意欲、監護体制その他の事情を比較し、申立人の監護意欲及び監護体制の方が勝っているとして、申立人を未成年者の監護者として指定するとともに、相手方が申立人に対する未成年者らの引き渡しを拒否するような態度を示していることから、相手方に対し、未成年者らの引き渡しを命じた事例
福岡家審平成26年3月14日 子の監護者の指定、子の引き渡し申し立て事件---2号82頁

【55】子の引き渡しを命じる審判を債務名義とする間接強制の申し立てが権利の乱用に当たるとされた事例
最三小決平成31年4月26日 間接強制決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件---22号67頁

【56】相手方が抗告人(相手方の母であり未成年者の祖母)に対し、未成年者(相手方の子)の引き渡しを求めた事案において、本件は民法766条1項所定の子の監護に関する事項に準じて家事審判の対象となると解するのが相当であるとした上で、相手方の申し立てを認容した原審判を相当と判断して報告を棄却した事例
大阪高決平成29年11月29日 子の監護に関する処分(子の引き渡し)審判に対する抗告事件---16号82頁

【57】カナダ国籍を有する両親及び未成年者2名に関する子の監護者の指定申し立て事件について、実父の実家が存在するカナダのノバスコシア州方が準拠法になると判断した上で、子の監護に関するカナダの実務に基づき、両親の双方が同程度の時間ずつ子を監護する(分割身上監護の定め)をした事例
東京高決平成29年5月19日 子の監護者の指定審判並びに子の引き渡し及び面会交流申し立て却下審判に対する抗告事件---12号58頁


2022年6月 2日 11:49
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