
離婚に直面すると、視野狭窄となり自分達の離婚は複雑で、相手とは話し合いにはならないから協議離婚できない、裁判にすべきだ、と考える方が多いようです。
しかし、離婚に向けた協議を進める中で、お互いに妥協してソフトランディングさせる協議離婚に落ち着いていきます。
それは統計が証明しており、離婚の約87.1%が協議離婚です。(厚生労働省平成24年度「人口動態統計」より)
離婚の細かな事情は家庭の数だけありますが、離婚に関する反応や条件交渉の際に主張される事項とその後の妥協の辿り方など、共通する傾向があります。
協議離婚に向けて、お互いが満足できる妥協点を探す努力をすることは決して無駄にはならず、自己決定することで後悔や恨みが少ないことも特徴です。
離婚届には当事者双方と成人した証人の署名捺印が必要です。
市区町村役場窓口に全国統一規格の離婚届出用紙がありますので、これに必要事項を記載して本籍地又は住所地(この場合、戸籍謄本が必要)の役所の戸籍課に提出します。
届出方法は、当事者双方が揃う必要はなく、当事者の一方でも第三者を使者にしても郵送でも構いません。
戸籍にはどのような離婚(協議、調停、裁判等)をしたかが記載されます。
一般的なイメージでいえば、協議離婚は裁判所が関与せずに当事者間で解決できる人ですから戸籍には協議離婚の記載を望む方が多いといえます。
なお、離婚届には離婚原因の記載は不要ですから、協議離婚の場合には離婚の犯人探しはしなくてもよいのです。
協議離婚の場合は以下の順で進めます。
離婚によって氏を変更した一方配偶者は、協議離婚によって婚姻前の氏に戻ります。
しかし、離婚の日から3ヶ月以内に役所に「戸籍法77条の2」の用紙を届け出ることによって、婚姻期間中の氏を名乗ることができます。
子どもが氏の変更を嫌がったり、仕事上の関係で婚氏続称をする方は多いですが、次のようなケースもありますので慎重に判断しましょう。
@石川が結婚して阿部になり、A離婚したが婚氏続称で阿部のまま、B佐藤と再婚して佐藤となるも、C佐藤と離婚するときには、佐藤か阿部しか選択できない、ことになります。石川に戻るためには家裁の審判が必要で、しかも認められるかはわかりません。
離婚には3つのプロセスがあり、法的離婚→経済的離婚→情緒的離婚の順に進んでいくといわれています。(離婚で壊れる子どもたち 棚瀬一代 光文社新書から一部引用)
協議離婚の場合、離婚届は出したものの、「経済的な離婚」と「情緒的な離婚」ができていないケースが結構あるように思います。
1. 法的な離婚
戸籍上、離婚が成立することです。
2. 経済的な離婚
婚姻期間中に築いた財産を分配して経済的に各々独立することになります。
婚姻期間中に経済的に自立していなかった一方配偶者は、これからキャリアを積まなければなりません。
一般的に子がいる離婚の場合、父親の所得は増え、母親の所得は減ります。
一般世帯の平均年収が648万円のところ、離婚母子家庭の平均年収は202万円(1992年)です。
婚姻期間中に経済的に自立していなかった一方配偶者は、これからキャリアを積まなければなりません。
一般的に子がいる離婚の場合、父親の所得は増え、母親の所得は減ります。
一般世帯の平均年収が648万円のところ、離婚母子家庭の平均年収は202万円(1992年)です。
3. 情緒的な離婚
一番難しいのがこの「情緒的な離婚」です。
離婚した後は、離婚前の日々のストレスから解放されたこともあって、前配偶者に対する愛着が増す場合もあるといわれています。
米国において離婚した元夫婦48人を対象にした調査によれば、その16%が離婚後二ヶ月の間に元配偶者との間で性的関係を持っていました。
また、母親の70%、父親の60%が、もし何か危機的状況がおきたとき、真っ先に電話するのは元配偶者だろうと答えています。
これらの元配偶者たちは、法的離婚はしたものの、未だに情緒的な絆で結ばれていて情緒的には離婚ができていないといえます。
離婚した後は、離婚前の日々のストレスから解放されたこともあって、前配偶者に対する愛着が増す場合もあるといわれています。
米国において離婚した元夫婦48人を対象にした調査によれば、その16%が離婚後二ヶ月の間に元配偶者との間で性的関係を持っていました。
また、母親の70%、父親の60%が、もし何か危機的状況がおきたとき、真っ先に電話するのは元配偶者だろうと答えています。
これらの元配偶者たちは、法的離婚はしたものの、未だに情緒的な絆で結ばれていて情緒的には離婚ができていないといえます。
メリット
(1)時間がかからず早く離婚を成立させることができる。。
調停や裁判になると1年〜2年かかることが多いようです。
(2)出来る限り遺恨を残さない離婚ができる。
意見の異なる相手と交渉して妥協点を探す行為は、相互の主張を充分に理解し合った後で、双方が満足できる妥協点に決着させる交渉の技術です。
自分で決めたことなので、恨みが残らず納得して、新たな人生のスタートを切れるようです。
(3)子どもに対する交渉技術と人間関係の見本。
子どもは、身近にいる親を真似するので、子どもは親からソフトランディングさせる人間関係の交渉技術を学びます。
デメリット
(1)合意した条件を公正証書や離婚協議書にするなど、自発的に動く必要があります。調停の場合は、成立すれば家裁が調書を作成してくれます。
(2)冷静になる時間を持てないことがデメリットです。
調停や裁判は、1〜2ヶ月に1回しか期日がありませんのでその間クールダウンできますが、協議離婚の場合は交渉のスピードが早く冷静になれないため、反射的に反応してしまう可能性があります。
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