年間1000件以上の離婚相談を受けている中で判明した法則があります。それは…
”年収1000万円以上の夫は離婚をしたくても妻が離婚に合意せず,年収1000万円以下の夫は妻から離婚を請求される。”
という法則です。
離婚に至るまでの経緯や原因はさまざまですが、年収からの視点でみてみるとこの法則に当てはまります。
年収1000万円以上あれば、夫が少々浮気をしたところで、妻は離婚とまでは言わないし、仕事が忙しくて家事を手伝わなくても割りと許してもらえます。
ただ、夫が切実に離婚を請求しても妻は離婚に応じてくれませんが…。
また、住宅ローン付きの夫名義の不動産に妻子が居住し夫が家を出る形の別居は、妻が離婚に応じてくれず長引きます。
元記事/2006.12.26 Tuesday/ 阿部マリ