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離婚相談Q&A:養育費と養子縁組について


3年前に離婚をして、現在養育費を1人4万、合計で毎月8万円もらっています。
今 回、私が再婚をすることになり、その事を元夫に伝えたら、養ってくれる人がいるならもう養育費を払う義務は自分にはないと言ってきました。養子縁組みをするなら、なおさら子供の扶養義務は新夫にあると。公正証書も作ってはありますが、再婚をした場合の養育費の支払いについては載せていません。
養子縁組みをしなければ養育費は払ってもらえるのでしょうか?
また、再婚はするけれど養子縁組はせずに何年後かに養子縁組をすると言う事は可能なのですか?
何とか、養育費はこのまま支払ってもらう方向にしたいのですが。


男の離婚相談からの回答

再婚をされるとのこと、おめでとうございます。
さて、養子縁組と養育費の関係ですが、それぞれについて考えてみましょう。
養子縁組をした場合には、第一次的に養親が子どもの扶養義務を負い、元夫は養親に資力がないなどの場合に第二次的に扶養義務を負うにとどまります。
つまり、扶養義務は無くなりませんが、それは養親が子どもを扶養することができないなどの事情のあるときとなります。
養子縁組をしない場合には、再婚相手は子どもに対して扶養義務を負いません。
したがって、元夫は養育費を支払うことになります。
ただし、再婚相手の収入で、子どもが扶養されているなどの実態があれば、それは考慮されて養育費減額の事情となります。

【最後に】
相談者は、これから新しい家庭を作っていくことになります。
そこで、子どもの立場で、この再婚を考えてみましょう。
子ども時代に親の離婚と再婚を経験した方で、再婚相手を親として生活していたが、あるとき戸籍を見る機会があり、そのときに養子縁組をされていないことに気付き、大きなショックを受けたという方がいました。
元夫との離婚原因や養育費を中心に考えてしまいがちだとは思いますが、少し、子どもの目線で考えることによって、違った視点が持てるのではないかと思います。
相談者の再婚が、ご家族全員にとって幸多きものとなりますようお祈り申し上げます。

All About 回答/2009.02.05/阿部マリ

日時:2009年6月21日 09:32
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