男性からの離婚相談を受けていて、共通しているのが、
「コレといった離婚理由がないのに、あやふやな理由を並べて離婚を主張している人は、浮気相手の彼女がいる」ということです。
彼女からは「いつになったら離婚できるのよ!?」と責められ、
妻からは「離婚なんていたしません!」と拒否され、板ばさみになって相談に来られます。
相談に来られた段階では、妻に浮気がバレてしまっていることが多く、一切離婚には応じてもらえません。
こうなってしまうと、妻を離婚に向けて説得するよりも、彼女を説得したほうが早いです。
ただ、彼女や彼女の親を説得するにも、何か材料が欲しい…という方は、以下を参考にして下さいね。
戸籍上の妻と内縁の妻の大きな違いは、相続権です。
やはりというか、お金の問題なのですよね。
内縁の妻には相続権が無いので、死因贈与契約を公正証書しておきます。
公正証書の作成は、彼女との共同作業になりますし、彼女を落ち着かせることができます。
また、公正証書として残るので、彼女の両親にも面目が立ちます。
彼女から、「早く離婚を成立させて!」と迫られ、裁判にまで及んでしまい、裁判官から「有責配偶者」の烙印を押されて燃え尽きてしまうより、公正証書の作成に力を注いだほうが、建設的だと思うのですが…。
いかがでしょうか?
元記事/2006.05.07 Sunday