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養育費 養子縁組してない場合


夫は再婚で、前妻との子供(中学生、高校生)を引き取って育てています。
夫婦の子は2人(4歳、2歳)で、離婚後は妻が引取ります。
再婚時に妻と前妻の子とは養子縁組していません。
婚姻中に作った借金の返済が多額です。借金の内訳は、前妻の子2人の受験に関するものがほとんどで数百万あります。
夫の借金や夫が養育している子供の教育費なども考慮に入れて、妻に支払う養育費を算定することはできるのでしょうか?


男の離婚相談からの回答

さて、今では養育費算定表を参考に養育費の目安を知ることができますが、養育費算定表では、以下2点の事情は考慮されていません。
(1)借金を返済している。
(2)前妻との子ども2人を扶養している。

そこで、このような事情がある場合には、その事情を考慮して養育費の額を決めることができます。

養育費算定表の注意書きには、「義務者が再婚し、配偶者や養子、実子という扶養家族が増えた事例については、〜中略〜例えば、当該子と新たな配偶者や養子、実子の全員が義務者と同居していると仮定し、当該子に充てられるべき生活費の額を算出することができ、これを当該子の父母で分担すればよいのではないかと思われる。ただ、他の計算方法も否定されるわけではない。」と記載されています。(計算式も記載されています。)

All About 回答/2008.03.16/阿部マリ

日時:2009年11月19日 10:20
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