私の娘が結婚をしようとしていて既に妊娠していますが、相手には前妻との間に子供がいて、現在養育費を支払っています。残りの年数は17年です。このような状態の中で今後の生活に親として不安を感じ、相手に質問したところ、養育費の削減を考えているとの事でした。そのような事は可能なんでしょうか?
男の離婚相談からの回答
養育費は事情の変更があれば減額は可能です。
事情の変更とは、娘さんの場合のように、再婚して扶養家族が増えたことも含まれます。
しかし、養育費は、双方(娘さんのパートナーと元妻)の年収も関係してきますので、一概に減額できるとも限りません。
家庭裁判所の審判では「東京・大阪養育費等研究会婚姻費用算定表」が使用されることが多く、この算定の基礎となる計算式を再婚家庭に当てはめて適宜修正して計算することにより、再婚して扶養家族が増えた場合の養育費額の目安を計算することができます。
All About 回答/2008.11.02/阿部マリ