婚姻費用の額は、実家から援助を受けていれば変わりますか?
男の離婚相談からの回答
婚姻費用は、当事者間の合意で決めた金額が最優先で、決められないときには家庭裁判所が審判で決めてくれます。
この審判の際の根拠となるのが、婚姻費用算定表です。
婚姻費用算定表は、双方の税込年収から婚姻費用の額を算定しています。
婚姻費用算定表により、最終的な決着地点がみえますので、話し合いでの金額決定の参考にすることができます。
婚姻費用には、日常の生活費、衣食住の費用、医療費、交際費等の他、子どもの養育費も含まれます。
別居中に相手が実家から援助を受けていても婚姻費用の額に影響しませんし、離婚給付にも影響しません。
なお、双方の税込年収から婚姻費用が決まることからも分かるとおり、婚姻費用とは生活に必要な金額を支払うという考え方ではありません。