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面会条件を詳細に決めた条項


面 会 要 領(別紙)
1 面会交流の日時
ア 平成22年8月、10月、12月、平成23年2月の各第2日曜日の午前10時から午前11時
イ 平成23年4月以降平成24年2月までの偶数月の各第2日曜日の午前10時から午後零時
ウ 平成24年3月以降平成25年2月までの各月の第2日曜日の午前10時から午後2時
エ 平成25年3月以降毎年各月の第2日曜日の午前10時から午後4時

2 面会交流の方法
ア 相手方又はその指定する親族等は、面会交流の開始時刻に○○駅改札口付近において、未成年者を申立人に引渡す。
イ 申立人は、面会交流の終了時刻に同所において、未成年者を相手方又はその指定する親族等に引渡す。
ウ 相手方又はその指定する親族等は、未成年者が小学校に入学するまでの間、未成年者と申立人との面会交流に立ち会うことができる。

3 予定日の変更
 未成年者の病気その他やむを得ない事情により上記1のアないしエの日時を変更するときは、当該事情の生じたものは、他方に対して速やかに連絡して、双方協議の上、振替日時を定める。ただし、振替日時は、原則として、予定日の1週間後の同時刻とする。

4 申立人と相手方とは、未成年者の福祉に慎重に配慮し、申立人と未成年者との面会交流の円滑な実施につき互いに協力する。

5 申立人と相手方とは、申立人と未成年者との面会交流の日時、方法等について変更を要するときは、互いに誠実に協議する。


【出典】家月63巻3号81頁

子の監護に関する処分(面接交渉)審判に対する抗告事件
 〔大阪高 平22(ラ)584号 平22.7.23決定 変更(確定) 原審 京都家〕

  判示事項
 面会交流について頻度及び一回当たりの面会時間を段階的に増加させる内容を定めた事例

  裁判要旨
 長期間にわたり非監護親との面会交流が実現しなかったこと、未成年者が幼少であることなど判示の事情の下においては、段階を踏んで面会交流を実施し、未成年者との信頼関係を醸成すべきであるから、面会交流について頻度及び一回当たりの面会時間を段階的に増加させる内容を定めるのが相当である。

 〔参照条文〕民法766条1項、家事審判法9条1項乙類4号
〔抗告人件相手方〔原審申立人〕〕 A
〔抗告人件相手方(原審相手方)〕 B
〔未     成     年    者〕 C

主   文
 1 原審判を次のとおり変更する。
 2 抗告人件相手方Bが抗告人件相手方Aに対し、本決定添付別紙面会要領記載の内容で、未成年者を抗告人件相手方Aと面会させる義務があることを定める。
 3 抗告人件相手方Bは上記義務を履行せよ。
 4 抗告人件相手方A及び抗告人件相手方Bのその余の抗告をいずれも棄却する。
 5 手続き費用は各自の負担とする。

理   由
第2
 1 事案の要旨
    申立人(父)が、未成年者を監護している相手方(母)に対し、申立人と未成年者とが面会交流する時期・方法などの条件を定めることを求めた(平成21年×月×日調停申立て、平成22年×月×日調停不成立となり、審判手続に移行)。

 2 原審判(平成22年4月27日)の要旨
 子と非監護親との面会交流が制限されるのは、面会交流することが子の福祉を害すると認められる場合に限られる。申立人が相手方や未成年者に暴力を振るっていたことは認められず、その他、申立人が未成年者と面会交流することが不適切であるとの事情はまったく認められない。離婚による子の喪失感や不安定な心理的状況を回復させ、子の健全な成長を図るためにもできるだけ別居後早期に非監護親(非親権親)との面会交流を実施することが重要である。面会交流を実施することによって子が情緒的不安定や不適応な症状を呈することも予想されるが、これらは一過性のものと考えられる。本件では、相手方の生活状況や未成年者の年齢、申立人と未成年者とが約1年8ヶ月間会っていないことを考慮し、面会交流の回数及び時間を段階的に増やすなど、原審判添付別紙の条件で申立人を未成年者との面会交流を認めるのが相当である。

以上

日時:2011年4月19日 17:36
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