面接交渉の申立てを却下した原審判に対する抗告審において、抗告審における試行的面接交渉の結果や相手方の意向等を考慮して、面接交渉の申立を認容した事例。
別居中の妻から夫に対する両名の子らとの面接交渉の申立を却下した審判の抗告審において、過去に妻による子らの監護に不適格な面があったが既に相当期間が経過し、その事情が現在まで子らの情緒面に悪影響を及ぼしているとは考えられないこと、抗告審における試行的面接交渉の結果や夫の意向等を考慮すると、妻と子らとの面接交渉が子らの健全な発達のために有意義であるとして、現審判を取り消し、面接交渉を認めるとともに、妻が子らと最後に会ってから2年以上が経過し、その後1回試行的面接交渉が行われたにすぎないこと、夫婦間に十分な信頼関係が形成されているとは言い難いこと、妻に精神的に安定していない面があることなどにかんがみ、面接交渉の方法を、夫及び夫の指定する第三者の立会いを認めた上で、3ヶ月に1回、1時間程度と定めた事例。
面接交渉申立却下審判に対する抗告事件
東京高 平19.11.7(決)
家裁月報60巻11号