権利と義務をしっかり確認
サイトマップ
男の離婚相談/阿部オフィス
営業案内

トップ │ お客様の声 │ 料金表 │   アクセス  │ お知らせ │  お問合せ │

面会交流拒否の損害賠償請求


判示事項

 調停において合意した面会交流の拒絶が債務不履行に当たるとして監護親の損害賠償責任が認められた事例

裁判要旨

面会交流調停成立後の非監護親の行為が、監護親の心理的負担となり、その感情を害するものであるとしても、その行為が調停合意に反するものとは言えず、子が面会交流について消極的意向を有していなかったなど判示の事情の下では、監護親が調停において合意した面会交流を拒絶したことについて正当な理由があったとはいえず、監護親は、非監護親に対し、債務不履行に基づく損害賠償責任を負う。

 〔参照条文〕民法415条、766条1項、家事審判法9条1項乙類4号

〔横浜地 平20(ワ)1917号 平21.7.8判決 一部認容(控訴棄却・確定)〕

【出典】家月63巻3号95頁


事実及び理由
第2 事案の概要

1 本件は、もと婚姻関係にあった原告と被告との間における原告と長女との面接交渉に係る事案である。

 原告は、長女の監護親である被告(原告との別居中長女を監護養育し、離婚後は親権者となった。)が、原告と被告との間に平成15年×月×日に成立した面接交渉に係る調停合意を遵守せず、原告の面接交渉権を侵害したと主張して、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償として300万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成20年6月16日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた。

第4 結論

よって、原告の請求は、本件合意の不履行に対する債務不履行による損害賠償として、70万円及びこれに対する平成20年6月16日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由があるから、これを認容し、その余の請求は理由がないのでいずれもこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。(裁判官 中山顕裕)

日時:2011年4月27日 10:57
Entries of this Category

電話・面談相談予約
最新情報
新着情報もっと見る

離婚相談

相談方法
お支払方法
相談予約フォーム

事務所紹介

業務案内
阿部オフィスの紹介
ブログ記事一覧
特定商取引表示

遺言書作成やっています。↓


相続手続きやっています。↓

Mari Abe

Google+