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面会交流を禁止・制限すべき事由とは


面会交流は子どものために必要であり、「面会交流を禁止・制限すべき事由」がない限り、面会交流は認めるべきとの考え方が主流です。

そこで、面会交流が認められないケースとして、「面会交流を禁止・制限すべき事由」とは具体的にどのようなことなのかを以下説明します。

ア 非監護親による子の連れ去りのおそれがある場合や過去にあった場合。
ただし、連れ去りは子にとって大きな負担となることに理解を示し連れ去りはしないと約束するとともに、第三者の立会や面会場所を限定するなど連れ去りを防止できるような条件を定めることによって、円滑な面会交流が実施できる可能性がある場合には、面会が認められる余地があります。

イ 非監護親による子の虐待のおそれ等がある場合。
過去に子に対して暴力をふるうなど虐待を加えていた事実があり、子が現に非監護親に対して恐怖心を抱いている場合や、面会交流の際に虐待をするおそれがある場合などが該当します。

ウ 非監護親の監護親に対する暴力等。
親がもう一方の親に対して、子の目の前で言葉や物理的に暴力的な態度をとったり、もう一方の親をおとしめたりするなどのDVによって、子が精神的ダメージを受けているような場合が該当します。
ただし、監護親が非監護親に対する精神的葛藤や感情的反発から面会交流を拒否している場合は該当しません。

エ 子の拒絶
ただし、忠誠葛藤もあるので、それが真意からの拒絶とは評価されないこともあります。

オ 監護親又は非監護親の再婚等
再婚等の事実が直ちに禁止・制限事由になるわけではありません。
子の年齢、発達の程度、非監護親についての認識の程度、非監護親との従前の交流状況、子とそれぞれの再婚相手との関係など諸般の事情を考慮して、面会交流の実施が子に対して現実的にどのような影響を与えるかを検討することになります。

家裁月報64巻7号より一部抜粋

日時:2014年2月 5日 11:02
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