【面接交渉事件の執行力ある債務名義の正本に基づき、不履行1回につき5万円の間接強制の支払いを命じた事例】
岡山家津山支平20.9.18(決)
面接交渉が不履行の場合における間接強制金の支払額は、債務者の拒否的な姿勢のみを重視するのではなく、債務者の現在おかれている経済的状況や1回あたりの面接交渉が不履行の場合に債権者に生じると予測される交通費等の経済的損失などを中心に算定するのが相当であり、本件における諸事情を総合考慮すれば、不履行1回につき5万円の限度で定めるのが相当である。
出典:家裁月報第六十一巻第十二号135頁