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2020裁判例索引(面会交流)


出典:家庭の法と裁判24
2020年の家事事件の面会交流の判例索引です。

【39】未成年者らとの直接的面会交流を認めるにあたり、短時間の面会交流から始めて段階的に実施時間を増やすこととするとともに、面会交流を円滑かつ継続的に実施していくためには、1年6か月間、面会交流の支援を手掛ける第三者機関にその支援を依頼し、同機関の職員等が未成年者らとの面会交流に立ち会うこととし、時間をかけて未成年者らとの面会交流の充実を図っていくのが相当であるとして、これより短い期間(1年)しか第三者機関の支援を求めていなかった原審判を変更した事例
東京高決平成29年11月24日 面会交流審判に対する抗告事件---23号68頁

【40】未成年者の監護親(母)が前件審判で定められた未成年者と非監護親(父)との面会交流(年3回の直接交流)について、新たな協議の成立等までの間、これを禁止することを求めたのに対し、直接交流を維持した原審判を変更して、当分の間、直接交流を禁止し、間接交流に止めるのが相当であると判断した事例
名古屋高決平成29年3月17日 面会交流審判に対する即時抗告事件---23号95頁

【41】相手方が、抗告人に対し、相手方と未成年者らが面会交流する時期、方法などにつき定めることを求めた事案において、抗告人が当事者参加人と再婚し、当事者参加人と未成年者らが養子縁組をして、抗告人と当事者参加人が未成年者らと共に新しい家庭を構築する途上にあるとしても、相手方との面会交流を認めることは未成年者らの福祉に適うとして、相手方と未成年者との面会交流を認めた事例
大阪高決平成28年8月31日 子の監護に関する処分(面会交流)審判に対する抗告事件---11号96頁

【42】監護親である抗告人が非監護親である相手方に対して未成年者と面会交流するように求める事案について、抗告人と相手方との離婚紛争など父母の紛争に巻き込んでしまうおそれがあるなどとして面会交流を命じることは相当でないとし、申立を却下した原審判に対して、未成年者と非監護親との面会交流が、未成年者の健全な成長と発達にとって非常に重要であり、できるだけ速やかに父親である相手方との面会交流の実施が望まれるところであり、当事者に対する意向調査等や調整の結果を踏まえた上で、最終的に面会交流の実施の当否やその条件等を判断する必要があるとして、原審判を取り消し、差し戻した事例
東京高決平成28年5月17日 面会交流申立却下審判に対する抗告事件---10号89頁

【43】面会交流の方法について、非監護親と未成年者らとの交流が長く途絶えていたことなどを考慮し、最初は面会交流時間を比較的短時間に設定して、回数を重ねながら、段階的に伸ばしていく方法をとるのが相当であるとして、原審判を変更した事例
東京高決平成28年4月26日 面会交流審判に対する抗告事件---9号97頁

【44】最一小平成26年7月17日判決により法律上の父と認められた夫が、妻に対し、子との面会交流を求めたのに対し、子が生物学上の父と平穏に暮らしていることなどを理由として、面会交流を認めず、申立を却下した事例
大阪家審平成27年3月13日 子の監護に関する処分(面会交流)申立事件---6号89頁
(参考【60】(最一小平成26年7月17日)---1号32頁)

【45】これまでの非監護親と未成年者との面会交流の状況、未成年者の年齢や生活状況、監護親と非監護親双方の生活状況等を考慮し、面会交流の頻度や内容等を定めた事例
京都家審平成26年2月4日 子の監護処分8面会交流)申立事件---2号87頁


日時:2022年5月19日 09:33
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