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2020裁判例索引(養育費)


出典:家庭の法と裁判24

2020年の家事事件の養育費の判例索引です。

(1)養育費関係
【26】抗告人A(母)が、相手方B(父)に対し、本人C(大学生)が私立大学に入学したことから、従前の養育費の定め(審判)を変更して、@大学の学納金の分担と、A養育費の終期を22歳まで延長することを求めたのに対し、これをいずれも却下した原審判を変更して、Aを認めたが、@は認めなかった事例
東京高決平成29年11月9日 養育費申立却下審判に対する抗告事件---23号79頁

【28】相手方が、抗告人に対し、未成年者の養育費の支払いを求めた事案Nにおいて、私立高校に進学した未成年者の入寮による食費・光熱費の負担減、抗告人が再婚相手の子と養子縁組を行い、同人に対する扶養義務を負担するに至ったこと等を考慮して養育費を算定し、これと異なる原審判を変更した事例
大阪高決平成28年10月13日 子の監護に関する処分(養育費)審判に対する抗告事件---19号95頁

【29】私立大学医学部に通う原審申立人が、父である原審相手方に対し、現在の養育費では学費等に不足が生じているとして扶養料の支払いを求めた事案において原審相手方は養育費のほかに一定の扶養料を分担する義務を負うべきとした上で、扶養料の分担額について、分担対象、分担割合、分担額から控除すべき額等を認定し、分担すべき扶養料を算定して支払いを命じた事例
大阪高決平成29年12月15日 扶養に関する処分(扶養料)審判に対する抗告事件---17号53頁

【30】非監護親が養育費として負担すべき子の高等教育費用(大学の学費等)について、子の大学進学の経緯や親の収入等を考慮して、国立大学の学費標準額及び通学費から、標準算定方式において予め考慮されている公立高校を前提とする標準的学習費用を控除した額に、非監護親が負担すべき割合を乗じて算定した額の限度で認めた事例
大阪高決平成27年4月22日 子の監護に関する処分(養育費)審判に対する抗告事件---6号70頁

【31】申立人(外国籍)が未成年者の養育費の支払いを求め、国際裁判管轄や準拠法について簡潔に判断された事例
大阪家審平成26年9月19日 子の監護に関する処分(養育費請求)申立事件---4号113頁

<養育費の増減額に関する事例>
【32】義務者が再婚し、再婚相手の子と養子縁組をした場合において、新たな扶養実態等を考慮して標準算定方式により試算した上、権利者と離婚時に同方式による試算額を上回る養育費の額が定められた趣旨を踏まえて、事情変更後の未成年者の養育費の額を定めた事例
札幌高決平成30年1月30日 養育費減額申立審判に対する抗告事件---23号60頁

【33】B(相手方・父)が、C,D(未成年者ら)が親権者A(抗告人・母)の再婚相手と養子縁組したことを理由として、訴訟上の和解で合意された養育費(1人月額10万円)の免除ないし減額を求めた事案において、原審がこれを1人月額7734円に減額したのに対し、抗告審において、1人月額3万円(一部4万円)に変更された事例
福岡高決平成29年9月20日 養育費(減額)審判に対する抗告事件---23号87頁

【34】原審甲事件申立人が、養育費の支払いを求めた全権養育費審判事件について、子の大学進学を理由として支払いの終期を大学卒業時までとすること及び学費の支払いを求め(原審甲事件)、上記子である原審乙事件申立人が、扶養料の支払いを定めた全権扶養料調停事件について、自身の大学進学を理由として支払いの終期を大学卒業時までとすることを求めた(原審乙事件)事案において、いずれも支払いの終期を大学卒業時までとし、支払額の変更については、原審乙事件申立人が20歳に達し前件養育費審判事件の支払い終期が到来したのを機に、扶養料等に関する債務名義を一本化するのが相当であるとして、学費を含め前件扶養料調停事件の支払い額を変更する方法により調整した事例
大阪高決平成30年3月15日 子の監護に関する処分(養育費増額)及び扶養に関する処分(扶養料増額)審判に対する抗告事件---18号52頁

【35】相手方が再婚し、再婚相手と未成年者らとが養子縁組をしたことを理由に、抗告人が、相手方に対して支払うべき未成年者らの養育費を零とすることをもとめた事案において、原審が、養育費を零(支払い義務の免除)と変更する始期について、本件にかかる養育費(減額)申立事件の調停申立て時としたことに対し、抗告審は、原則として、養育費の減額請求等を行う者がその相手方に対してその意思を表明した時とするのが相当であるとした上で、本件においては、抗告人は、相手方に対し、別件調停事件において養育費の支払い義務はない旨を主張する準備書面を送付し、相手方に対する養育費の支払いを打ち切っているのであって、遅くともその月においては、養育費の額を零とすることを申し入れたと認めることができるとして、同月からの養育費を零(支払い義務の免除)に減額した事例
東京高決平成28年12月6日 養育費(減額)審判に対する抗告事件---17号101頁

【36】相手方が、抗告人に対し、相手方の再婚、子の出生等の事情の変更を理由に、公正証書において定めた養育費の額の減額を求めた事案において、標準算定方式により算定される額よりも高額に設定された公正証書における養育費合意の趣旨、前件養育費減額審判事件での判事内容等を踏まえて、養育費の額を算定し、それと異なる原審判を取り消し、変更した事例
東京高決平成28年7月8日 養育費(減額)審判に対する抗告事件---10号73頁

【37】養育費の算定に当たり、失職した義務者の収入について、潜在的稼働能力に基づき認定することが許されるのは、就労が制限される客観的、合理的事情がないのに主観的な事情によって本来の稼働能力を発揮しておらず。そのことが養育費の分担における権利者との関係で公平に反すると評価される場合であり、原審は、この点を十分に審理していないとして、原審判を取り消し、差し戻した事例
東京高決平成28年1月19日 養育費減額審判に対する抗告事件---8号62頁

【38】1 民法880条にいう「事情に変更を生じたとき」に該当するとした事例
2 抗告人(原審申立人)が高額所得者であり、同人や相手方(原審相手方、抗告人の元妻)の再婚、養子縁組や新たな子の出生等の事情がある場合において、いわゆる標準算定方式による算定を行ったうえで、諸藩の事情を総合考慮して、未成年者一人当たりの養育費を減額した事例
福岡高決平成26年6月30日 養育費(減額)申立却下の審判に対する抗告申立事件---1号88頁

日時:2022年5月18日 10:38
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