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2020裁判例索引(婚姻・婚姻費用分担)


出典:家庭の法と裁判24

2020年の家事事件の婚姻・婚姻費用分担の判例索引です。

1 婚姻に関する裁判例
【3】夫である相手方が、妻である被告人に対する相手方との同居を命じる審判を求めた事案において、原審は、被告人が相手方との離婚を求めて定期した離婚訴訟の控訴審で離婚請求が棄却されたことを受け、被告人は相手方と同居する義務を負っており、同控訴審の口頭弁論終結後に同居を拒否する正当な事由が生じたとは言えないなどとして、被告人に、条件付きで相手方との同居を命じたのに対し、抗告審では、両者の夫婦関係の破綻の程度は、離婚原因の程度に至らなくても、同居義務の具体的形成をすることが不相応な程度には至っているなどとして、原審判を取り消し、申立を却下した事例
夫婦同居の審判に対する抗告事件 福岡高決平成29年7月14日---17号68頁


2 婚姻費用の分担に関する裁判例
【4】妻である相手方が、別居中の夫である抗告人に婚姻費用の支払いを求めた事案において、いわゆる標準的算定方式を参考に本件に顕れた一切の事情を考慮して婚姻費用分担金の額を試算した上で、相手方の前夫から支払われた子の養育費について、上記試算に係る未払い婚姻費用分担金と子の生活費を含まない未払い婚姻費用分担金との差額の程度において、上記養育費支払いによって要不要状態が解消されたものとして、上記差額を控除し、婚姻費用分担金を算定した事例
婚姻費用分担審判に対する抗告事件 大阪高決平成30年10月11日---21号70頁

【5】妻である相手方が、別居中の夫である抗告人に婚姻費用分担金の支払いを求めた事案において、その請求時に既に成年に達している長男を15歳以上の未成年の子と同等に扱うのが相当であるとした上で婚姻費用分担金の額を算定した事例
婚姻費用分担審判に対する抗告事件 大阪高決平成30年6月21日---21号87頁

【6】妻である原審申立人が別居中の夫である原審相手方に対し婚姻費用分担金の支払いを求めた事案において、原審が、@無職無収入である原審申立人の潜在的稼働能力を認め、賃金センサスに基づき収入を認定した上、A原審相手方による原審申立人の監護する子らの連れ去りの態様及びその後の一連の行動は、原審申立人が子らを正当に監護することを違法に妨げたことが明らかであるなどとして、原審申立人が子らを監護していなかった期間についても、監護していたことを前提として婚姻費用分担金の額を算定したのに対し、抗告審は、@子が幼少であり稼働できない原審申立人の潜在的稼働能力をもとに収入を認定するのは相当ではないとした上、A原審申立人が子らを現実に監護していなかった時期については、原審相手方に子らの監護に係る費用を請求し得ないものとして婚姻費用分担金の額を算定するのが相当であるとして、原審パンを変更し、婚姻費用分担金の額を定めた事例
婚姻費用分担審判に対する抗告事件 東京高決平成30年4月20日---20号56頁

【7】妻である相手方が別居中の夫である抗告人に対し婚姻費用分担金の支払いを求めた事案において、一般に、婚姻費用分担金の額は、いわゆる標準算定方式を基本として定めるのが相当であるが、本件の義務者である抗告人の年収は標準算定方式の上限をはるかに上回っており、標準算定方式を応用する手法によって婚姻費用分担金の額を算定することは困難であるとして、抗告人と相手方の同居自の生活水準、生活費支出状況等を中心とする本件に現れた諸藩の事情を踏まえ、家計が二つになることにより双方の生活費の支出に重複的な支出が生ずること、婚姻費用分担金は従前の贅沢な生活をそのまま保障しようとするものではないこと等を考慮して、婚姻費用分担金の額を算定した事例
婚姻費用分担審判に対する抗告事件 東京高決平成29年12月15日---19号61頁

【8】別居中の夫婦間において、妻である相手方が、夫である抗告人に対し、毎月相当額の婚姻費用の支払いを求める事案について、いわゆる標準算定方式を前提としつつ、義務者の年収がいわゆる算定表の上限である2000万円を相当程度超えている場合において、基礎収入を算定するに当たっては、税金及び社会保険料の各実学、職業費並びに特別経費に加え、貯蓄分を控除すべきであるとした事例
東京高決平成28年9月14日 婚姻費用分担審判に対する抗告事件---16号116頁

【9】相手方の不貞行為を認定した上で、相手方の抗告人に対する婚姻費用分担の請求は、信義則あるいは権利濫用の見地から、子らの養育費相当分に限って認められるべきであると判断した事例
大阪高決平成28年3月17日婚姻費用分担審判に対する抗告事件---9号105頁

【10】1 婚姻費用の分担の支払い始期について、申立人が相手方に内容証明郵便をもって婚姻費用の分担を求める意思を表明した時期とした事例
2 申立人が居住する住宅ローンの支払いを算定表によることができない特別の事情として考慮した事例
3 就学中である子ら(21歳および19歳)について、算定表による算定に当たっての未成熟しとしては取り扱うこととするが、その学費については、算定表によることができない特別の事情として考慮するのは相当ではないとした事例
東京家審平成27年8月13日 婚姻費用分担申立事件---8号91頁

【11】夫である相手方から妻である申立人に対する婚姻費用分担金の支払い額を定めるに当たり、申立人が居住していた自宅の住宅ローンの支払いを相手方がしていた事情を考慮して金額を算定した事例
東京家審平成27年6月17日 婚姻費用分担申立事件---6号84頁

【12】いわゆる標準算定方式により試算された婚姻費用を、子の私立学校における学費等を考慮して修正した事例
大阪高決平成26年8月27日 婚姻費用分担審判に対する抗告事件---3号70頁

<婚姻費用の減額に関する事例>
【13】夫である抗告人が、妻である相手方に対し、婚姻費用の減額を求めた事案において、抗告審で、減額審判の申立て時期にさかのぼって婚姻費用の減額を求めた原審判を相当とした上、同時期以降、抗告人が減額前の婚姻費用を支払ったことにより生じた過払い分につき、その返還を相手方に命じるのが相当であるとしながらも、同人の今後の生活に配慮して分割支払いによる清算を命じた事例
福岡高決平成29年7月12日婚姻費用分担(減額)の審判に対する抗告事件---18号92頁

【14】前件調停後に妻ではない女性との間に子が出生したこと等が婚姻費用の分担額の減額を認めるべき事情の変更に該当するとして、抗告人が分担すべき婚姻費用額の減額を認めた事例
名古屋高決平成28年2月19日婚姻費用分担(減額)申立却下審判に対する即時抗告事件---8号50頁

【15】前審判後に事情の変更があったものとして婚姻費用分担金の額を減額するについては、未だ十分な審理が尽くされていないとして事件を原裁判所に差し戻した事例
東京高決平成26年11月26日婚姻費用分担(減額)審判に対する抗告事件

【16】申立人が失職したことから婚姻費用の減額の必要性が認められると判断するとともに、その他の事情の変更として、以前の婚姻費用減額審判においては認められなかった申立人による婚外子の認知について、当該子の福祉の観点から再吟味を行って事情の変更として考慮することが相当であるなどとして、婚姻費用の減額を認めた事例
大阪家審平成26年7月18日婚姻費用減額請求申立事件---3号78頁

日時:2022年5月16日 12:48
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