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2020裁判例索引(離婚・財産分与)


出典:家庭の法と裁判24

2020年の家事事件の離婚・財産分与の判例索引です。

<離婚慰謝料に関する事例>
【17】夫婦の一方が他方と不貞行為に及んだ第三者に対し離婚に伴う慰謝料を請求することの可否
最三小判平成31年2月19日 損害賠償請求事件---22号87頁

【18】ミャンマー国籍を有するイスラム教徒であり、かつ日本の永住資格を有する夫婦につき、離婚の準拠法が適用される場合において、夫からの一方的な宣言により離婚が成立するとされるイスラム法の規定の適用の結果が日本の公序良俗に反するとしてこれを排除し、日本法を適用して、かかる離婚は無効と判断するとともに。他方で、妻からの離婚請求はこれを認めた上で、子の親権者の指定及び離婚慰謝料の請求についても、イスラム法の適用の結果が日本の公序良俗に反するとしてこれを排除し、いずれも日本法に基づき判断した事例
東京家判平成31年1月17日 離婚等請求事件---22号121頁

<裁判離婚に関する事例>
【19】離婚訴訟において原告と第三者との不貞行為を主張して請求棄却を求めている被告が上記第三者を相手方として提起した上記不貞行為を理由とする損害賠償請求訴訟の人事訴訟法8条1項にいう「人事訴訟に係る請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求に係る訴訟」該当性
最三小決平成31年2月12日 移送決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件---21号62頁

【21】別居期間3年余りの夫婦について、原審では、抗告人主張の事実は一般に子を持つ夫婦間で日常的に生じえる不満であり、被抗告人の言動は、通常、婚姻関係を破綻させるような有責の行為であるとは認めがたいとして離婚請求を棄却したのに対し、控訴審において、事柄の背景を考えると、双方で夫婦の役割分担等に関する見解の相違を克服できないまま、控訴人は離婚意思を強固にし、その意思に翻意の可能性を見出しがたい上に、別居後は双方に復縁に向けての具体的な動きがないことから、夫婦間の諍いは夫婦喧嘩の範疇に止まるものではなく、夫婦のいずれかに一方的に非があるというわけではないが、婚姻関係は修復不能なまでに破綻していると判断して、原判決を取り消し、離婚請求を容認した事例
東京高判平成29年6月28日 離婚等請求控訴事件---14号70頁

【22】別居の期間が4年10か月余りと長期にわたっており、別居について被控訴人に一方的な責任があることを認める証拠はないものの、別居期間の長さ自体が婚姻の破綻を基礎づける事情といえるなどとして、控訴人の離婚請求を棄却した原判決を取り消し、離婚を認めた事例
東京高判平成28年5月25日 離婚等請求控訴事件---9号90頁

【23】妻である控訴人(51歳)と夫である被控訴人(52歳)との婚姻関係は完全に破綻しているが、破綻につき専ら責任のある被控訴人からされた本件離婚請求は、別居期間(9年余)が同居期間(18年余)等と対比して相当の長期に及んでいるとまでいえず、また、うつ病で稼働していない上、少なくない負債を抱えている控訴人が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれるから、審議誠実の原則に照らして許されないとして、請求を棄却した事例
仙台高判平成25年12月26日 離婚請求控訴事件---1号111頁

<財産分与に関する事例>
【24】元夫が元妻に財産分与を求めた事案において、双方の持分が各2分の1の共有名義の不動産には、双方が連帯債務として借り入れた住宅ローンを被担保債権とする抵当権が設定されているものの、元妻が住宅ローン債権者に対する預金担保として住宅ローン残高とほぼ同額の預金債権を有していることから、預金と債務を併せて評価して各0円とした上、抵当権が実行される可能性は低いとして、元妻の共有持分を夫に分与した事例
東京高決平成29年6月30日 財産分与審判に対する抗告事件---16号100頁

【25】原審申立人(妻)が、原審相手方(夫)に対し、財産分与を求めた事案について、原審相手方が当選した宝くじの当選金約2億円の購入資金は夫婦の協力によって得られた収入の一部から拠出されたものであるから、本件当選金を原資とする資産は、夫婦の共有財産と認めるのが相当であるとした上で、その分与割合については、原審相手方が小遣いの一部を充てて宝くじの購入を続けて本件当選金を取得したことを鑑み。原審申立人4、原審相手方6の割合とするのが相当であるなどとして、原審相手方に財産分与を命じた事例
東京高決平成29年3月2日 財産分与審判に対する抗告事件---13号71頁


日時:2022年5月17日 13:16
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