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審判と保全処分の決定がほぼ同時期に発令される場合(監護者指定・子の引き渡し)


<判示事項>
審判前の保全処分として子の引き渡しを命じる場合には、審判前の保全処分により子の急迫の危険を防止するため必要があることを要するなどと介した上で、本件ではこのような疎明がないとして、未成年者らの監護者を仮に相手方と定め、抗告人に未成年者らの引き渡しを命じた原審を取り消し、相手方の申立てを却下した事例

東京高等裁判所
平成28年6月10日決定
審判前の保全処分(子の監護者の指定、子の引渡し)審判に対する広告事件
家庭の法と裁判2018-JAN-12- 91頁

1 事案の概要
婚姻の届け出をした夫婦である相手方(原審申立人・母)は、抗告人(原審相手方・父)との間に長男である未成年者(平成18年×月●日生。以下「長男」という。)及び二男(平成20年×月●日生。以下「二男」という。)を連れて家を出た父に対し、監護者の指定及び子の引き渡しを求める本案及び審判前の保全処分の申立てをし、原審が平成28年×月●日、@未成年者らの監護者を仮に母と定め、A父は、母に対し、未成年者らを仮に引き渡すよう命ずる旨の審判をしたのに対し、父が即時抗告をし、抗告審において審判前の保全処分が取り消された事案である。
本案に対する抗告審においては、抗告が棄却され、子の引き渡しを命じる原審が維持された。

2抗告の理由の要旨は、大要、(1)未成年者らの出生後、父が未成年者らを連れて家を出るまでの間、未成年者らの生育に特段の問題はみられない、(2)母の態度は未成年者らの精神的、情緒的側面に悪影響があったため、父は未成年者らに対する上記の悪影響を懸念し、やむなく待避すべく別居した、(3)未成年者らは満9歳と7歳であり、親の発言の意味が分かり、身の回りのことはほぼ一人でできる年齢であり、母親優先の原則が当てはまるものではないというものである。

〜中略〜

3 説明(3)本件では、@父と母との関係が悪化し、直前に母の父親との間の面談で、母が未成年者らと共に近所のアパートに転居するとの提案を受けたが、出金した母の帰宅前、午後5時過ぎに、同日まで母および未成年者ら家族で居住していたマンションから、未成年者らの日用品やペットを伴って家を出たものであり、未成年者らを強制的に奪取したとか、それに準じて強制的に連れ去ったとの評価を受けるものではないと解されたこと、A現在の父の下における未成年者らの成育環境は、従前の環境に比すると、建物の広さや習い事に必要なピアノの有無などの点で劣後することは否定できないものの、現在の監護において虐待がなされているとか、従前との対比で成育環境が劣悪なものとなったとは認められないこと、Bまた、それゆえに、本案の審判の確定を待つことによって未成年者らの福祉に反する事態を招く恐れがあるとは認められないこと、Cさらに、平成28年原審判の直前までの時点においても、未成年者らが順調に生育し、父と母との共同監護が行われ、監護の状況に主従の差を認めることはできなかったこと、D相手方は、平成28年×月中旬、未成年者らの引き渡しにつき、直接強制の執行の申立てをし、執行に着手されたが、執行不能となり終了しているけれども、本案は、なお、東京家庭裁判所において審理中であって、向後の各裁判の内容いかんにより、数次にわたって未成年者の引き渡しの強制執行がなされれば、その成育環境に多大な悪影響を与えるおそれが高く、現状を維持することが未成年者らの福祉に反するとは言い難く、子の窮迫の危険を防止する必要があるとは認められないと判断したものと考えられる。

阿部コメント
審判前の保全処分は審判の段階では母を仮監護者と定めて子の引き渡しも命じました。
即時抗告を経てこれらは却下となり子どもらは父と暮らしていますが、本案で子どもらの監護者は誰になったのでしょうか。気になります。

日時:2018年12月13日 13:12
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