夫婦には、生活保持義務があります。この義務は、別居していても同様であり、生活費を渡す必要があります。これが婚姻費用です。
婚姻費用は衣食住全ての金額です。婚姻費用を受取る側が、住居を賃借しているときはその家賃も含みます。しかし、実家に居住していて家賃がかからいからといって婚姻費用が減額になることはないようです。
婚姻費用の額を話し合いで決める際には、「東京・大阪養育費等研究会婚姻費用算定表」を目安にするとよいでしょう。
の婚姻費用算定表を参考にして下さい。
法的根拠:民法760条『婚姻費用の分担』
婚姻費用分担義務の始期については、別居時、扶養が必要となったとき、婚姻費用請求時、調停や審判の申立て時、などと判例や学説が分かれています。
終期は、婚姻関係終了時となっています。 たとえば、不貞行為が原因で、別居したような場合の有責配偶者からの婚姻費用分担請求は、認められないとする裁判例が多いようですが、最低限の生活をするのに必要な程度の婚姻費用分担はするべきとの判例もあります。
不貞行為による別居といっても、その原因の一端が、もう一方の配偶者にあったということもあり、判断は難しいこととなります。
そこで、別居責任の有無や程度よりも、夫婦関係の破綻の有無や程度を考慮するという考え方もあります。
この考え方では、別居していても婚姻生活の回復の可能性がある場合には、生活保持義務がありますが、破綻の程度に応じて軽減していくというものです。 1.話し合いで決める。
婚姻費用算定表を根拠に決めると無用な争いを避けることができます。合意した場合は、公正証書にしておくと強制力があります。
2.調停で決める。
当事者間の話し合いで決まらないときは、家庭裁判所に調停の申立てをして合意を目指します。合意成立すれば調停調書が作成されます。
3.審判で決めてもらう。
調停が不成立の場合は、審判に移行して裁判所が決定を下し、決定内容の審判書が作成されます。
ここで初めて当事者以外の者が婚姻費用を決めることになります。判例をみると審判の根拠は婚姻費用算定表です。
4.審判に不服の場合は、即時抗告ができます。高等裁判所が抗告内容を審理して結果を出します。
婚姻費用は衣食住全ての金額です。婚姻費用を受取る側が、住居を賃借しているときはその家賃も含みます。しかし、実家に居住していて家賃がかからいからといって婚姻費用が減額になることはないようです。
婚姻費用の額を話し合いで決める際には、「東京・大阪養育費等研究会婚姻費用算定表」を目安にするとよいでしょう。
の婚姻費用算定表を参考にして下さい。
法的根拠:民法760条『婚姻費用の分担』
- 婚姻中であれば、配偶者及び子どもに対して扶養義務があります。この義務は離婚成立まで継続します。
- 婚姻費用とは、配偶者及び子どもに対する扶養義務ですから、その内容は、日常の生活費、衣食住の費用、医療費、交際費等の他、子どもの養育費も含まれます。
(離婚をすると、配偶者に対する扶養義務が無くなり、子どもに対する扶養義務だけとなり、養育費という名称になります。) - 婚姻費用算定表は、双方の税込み年収をもとに見ていくわけですが、仮に妻側が専業主婦であったとしても、小学生未満の子どもがいない場合等、稼働できると判断されれば収入0円で算定せず稼働能力として、厚生労働省の賃金センサスなどを参考に年収を仮定して算定します。
なお、稼働能力での算定を回避したいときは実際に稼働したほうがよいケースもあります。
終期は、婚姻関係終了時となっています。 たとえば、不貞行為が原因で、別居したような場合の有責配偶者からの婚姻費用分担請求は、認められないとする裁判例が多いようですが、最低限の生活をするのに必要な程度の婚姻費用分担はするべきとの判例もあります。
不貞行為による別居といっても、その原因の一端が、もう一方の配偶者にあったということもあり、判断は難しいこととなります。
そこで、別居責任の有無や程度よりも、夫婦関係の破綻の有無や程度を考慮するという考え方もあります。
この考え方では、別居していても婚姻生活の回復の可能性がある場合には、生活保持義務がありますが、破綻の程度に応じて軽減していくというものです。 1.話し合いで決める。
婚姻費用算定表を根拠に決めると無用な争いを避けることができます。合意した場合は、公正証書にしておくと強制力があります。
2.調停で決める。
当事者間の話し合いで決まらないときは、家庭裁判所に調停の申立てをして合意を目指します。合意成立すれば調停調書が作成されます。
3.審判で決めてもらう。
調停が不成立の場合は、審判に移行して裁判所が決定を下し、決定内容の審判書が作成されます。
ここで初めて当事者以外の者が婚姻費用を決めることになります。判例をみると審判の根拠は婚姻費用算定表です。
4.審判に不服の場合は、即時抗告ができます。高等裁判所が抗告内容を審理して結果を出します。
- ■資料
- 婚姻費用算定表
- ■コラム
- 養育費・婚姻費用算定表の年収の見方
- 婚姻費用や養育費の減額(想定し得なかった事情の変更)
- 妻は別人!?
- ■お客様の声
- 別居22年の形骸化した夫婦の離婚・18年間の子どもとの引き離し(63歳男性)
- 婚姻費用と離婚の関係(神奈川県・37歳・男性)
- ■離婚問題Q&A
- 世帯分離と婚姻費用
- 実家の援助と婚姻費用の額
- 住居の形態と婚姻費用
- 離婚調停復縁希望
- 別居中の婚姻費用分担義務について
- 別居中の生活費と養育費について
- 別居中の生活費
- 過去の婚姻費用の請求
- 離婚するとき、慰謝料を請求できる?
- ■婚姻費用の判例
- 2020裁判例索引(婚姻・婚姻費用分担)
- 年収2000万円以上の婚姻費用の算定方法
- 婚姻費用の始期、住宅ローン、成人した学生の子の扱い、学費と奨学金、の判例
- 失業による養育費や婚姻費用の減額を潜在的稼働能力で算定する場合
- 不貞相手との間に子が生まれたことを事情の変更として婚姻費用の減額が認められた事例
- 婚姻費用から住居費相当額を控除した判例
- 私立の学費の分担(婚姻費用算定表)
- 主張の矛盾が婚姻費用に与える影響
- 婚姻費用の前渡し
- 離婚後に不動産が共有物件とされた判例
- 住宅ローンと住居費
- 監護の割合によって婚姻費用算定表を修正した判例
- 子ども手当や公立高校無償化と婚姻費用
- 婚姻費用と住宅ローンの関係
- 退職しても婚姻費用の減額が認められなかった事例
- 算定表より多く支払った婚姻費用は財産分与の前渡し?
- 婚姻費用と特別児童扶養手当
- 妻の潜在的稼働能力を0として婚姻費用を算定した事例
- 不貞妻からの婚姻費用分担請求
- 婚姻費用分担 間接強制
- 婚姻費用算定表が是認された事例
- 婚姻費用算定表を修正して用いた例
- 夫と同棲中の他女の生活費を考慮して婚姻費用を算定
- 婚姻費用1日2千円の間接強制
- 反論の機会が与えられなかった婚姻費用の特別抗告事件
- 一方当事者が外国に居住している婚姻費用
- 有責配偶者からの婚姻費用分担請求(子なし)
- 有責配偶者からの婚姻費用分担請求(子あり)