婚姻費用の説明

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婚姻費用
夫婦には、生活保持義務があります。この義務は、別居していても同様であり、生活費を渡す必要があります。これが婚姻費用です。
婚姻費用は衣食住全ての金額です。婚姻費用を受取る側が、住居を賃借しているときはその家賃も含みます。しかし、実家に居住していて家賃がかからいからといって婚姻費用が減額になることはないようです。
婚姻費用の額を話し合いで決める際には、「東京・大阪養育費等研究会婚姻費用算定表」を目安にするとよいでしょう。
point5婚姻費用算定表を参考にして下さい。
法的根拠:民法760条『婚姻費用の分担』
  • 婚姻中であれば、配偶者及び子どもに対して扶養義務があります。この義務は離婚成立まで継続します。
  • 婚姻費用とは、配偶者及び子どもに対する扶養義務ですから、その内容は、日常の生活費、衣食住の費用、医療費、交際費等の他、子どもの養育費も含まれます。
    (離婚をすると、配偶者に対する扶養義務が無くなり、子どもに対する扶養義務だけとなり、養育費という名称になります。)
  • 婚姻費用算定表は、双方の税込み年収をもとに見ていくわけですが、仮に妻側が専業主婦であったとしても、小学生未満の子どもがいない場合等、稼働できると判断されれば収入0円で算定せず稼働能力として、厚生労働省の賃金センサスなどを参考に年収を仮定して算定します。
    なお、稼働能力での算定を回避したいときは実際に稼働したほうがよいケースもあります。
婚姻費用分担義務の始期については、別居時、扶養が必要となったとき、婚姻費用請求時、調停や審判の申立て時、などと判例や学説が分かれています。
終期は、婚姻関係終了時となっています。 たとえば、不貞行為が原因で、別居したような場合の有責配偶者からの婚姻費用分担請求は、認められないとする裁判例が多いようですが、最低限の生活をするのに必要な程度の婚姻費用分担はするべきとの判例もあります。
不貞行為による別居といっても、その原因の一端が、もう一方の配偶者にあったということもあり、判断は難しいこととなります。
そこで、別居責任の有無や程度よりも、夫婦関係の破綻の有無や程度を考慮するという考え方もあります。
この考え方では、別居していても婚姻生活の回復の可能性がある場合には、生活保持義務がありますが、破綻の程度に応じて軽減していくというものです。 1.話し合いで決める。
婚姻費用算定表を根拠に決めると無用な争いを避けることができます。合意した場合は、公正証書にしておくと強制力があります。
2.調停で決める。
当事者間の話し合いで決まらないときは、家庭裁判所に調停の申立てをして合意を目指します。合意成立すれば調停調書が作成されます。
3.審判で決めてもらう。
調停が不成立の場合は、審判に移行して裁判所が決定を下し、決定内容の審判書が作成されます。
ここで初めて当事者以外の者が婚姻費用を決めることになります。判例をみると審判の根拠は婚姻費用算定表です。
4.審判に不服の場合は、即時抗告ができます。高等裁判所が抗告内容を審理して結果を出します。
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