Point1.     婚姻費用とは

Point2.     婚姻費用分担義務の始期と終期

Point3.     有責配偶者からの婚姻費用分担請求

Point4.     審判前の保全処分

Point5.     コラム・Q&A・判例
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婚姻費用分担

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夫婦には、生活保持義務があります。この義務は、別居していても同様です。婚姻費用の額は、「東京・大阪養育費等研究会婚姻費用算定表」が使用されることが多いようです。婚姻費用の額の目安を知りたい方は、Point5.の婚姻費用算定表を参考にして下さい。

Point1.婚姻費用とは

1.婚姻中であれば,配偶者及び子どもに対して扶養義務があります。この義務は離婚成立まで継続します。

2.婚姻費用とは、配偶者及び子どもに対する扶養義務ですから,その内容は,日常の生活費、衣食住の費用、医療費、交際費等の他、子どもの養育費も含まれます。(離婚をすると,配偶者に対する扶養義務が無くなり,子どもに対する扶養義務だけとなり,養育費という名称になります。)

3.婚姻費用算定表は、双方の税込み年収をもとに見ていくわけですが、仮に妻側が専業主婦であったとしても、収入0円で算定することは少なく、厚生労働省の賃金センサスなどを参考に年収を仮定して算定します。

婚姻費用分担額が話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申立てることができます。
調停が不成立の場合は、審判に移行して決められます。

Point2.婚姻費用分担義務の始期と終期

婚姻費用分担義務の始期については、別居時、扶養が必要となったとき、婚姻費用請求時、調停や審判の申立て時、などと判例や学説が分かれています。
終期は、婚姻関係終了時となっています。

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Point3.有責配偶者からの婚姻費用分担請求

たとえば、不貞行為が原因で、別居したような場合の有責配偶者からの婚姻費用分担請求は、認められないとする裁判例が多いようですが、最低限の生活をするのに必要な程度の婚姻費用分担はするべきとの判例もあります。
不貞行為による別居といっても、その原因の一端が、もう一方の配偶者にあったということもあり、判断は難しいこととなります。
そこで、別居責任の有無や程度よりも、夫婦関係の破綻の有無や程度を考慮するという考え方もあります。
この考え方では、別居していても婚姻生活の回復の可能性がある場合には、生活保持義務がありますが、破綻の程度に応じて軽減していくというものです。

Point4.審判前の保全処分

当面の生活費にも困っている場合には、審判申し立ての後に「審判前の保全処分」
を申立てることができます。
そうすれば、審判よりも前に支払い日や額などの決定を出します。
婚姻費用分担の決定が出たのに、履行しない場合には、履行勧告や履行命令が出されます。

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Point5.コラム・Q&A・判例

別居中の婚姻意表分担義務について (オールアバウト)

婚姻費用算定表(夫婦のみ)

婚姻費用算定表(子1人)

婚姻費用算定表(子2人)

婚姻費用算定表(子3人)

婚姻費用分担 間接強制申立(旭川家H17.9.27(決) (判例)

妻は別人?!(コラム)

別居中の生活費(オールアバウトQ&A回答)

過去の婚姻費用(オールアバウトQ&A回答)

婚姻費用分担額につき、標準的算定方法による算定が是認された事例(判例)

婚姻費用算定表を修正して用いた例 (判例)

夫と同棲中の他女の生活費を考慮して婚姻費用を算定判例

有責配偶者からの婚姻費用分担請求(子なし)(判例)

有責配偶者からの婚姻費用分担請求(子あり)(判例)

一方当事者が外国に居住している婚姻費用 (判例)


離婚を望んで別居している場合、十分な婚姻費用を分担し続けていることによって、相手が離婚に応じてくれないことがあります。
なぜって、お金のなる木は、手放したくないものです。

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