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妻の潜在的稼働能力を0として婚姻費用を算定した事例


{相手方(妻に)に潜在的稼働能力がないとして婚姻費用分担額を算定した事例}
婚姻費用分担審判に対する抗告事件 大阪高平20.10.8(決)

権利者である相手方(妻)の基礎収入について潜在的稼働能力を考慮すべきであるとの抗告理由について、潜在的稼働能力は、就労歴や健康状態、子の年齢や健康状態など諸般の事情を総合的に検討して判断すべきところ、相手方は婚姻前に就労歴はあるが現在は専業主婦であり、別居期間は短い上、子らの幼稚園、保育園への送迎があり、子らの年齢から病気・事故等の予測できない事態が発生する可能性もあるなど、就職のための時間的余裕は必ずしも確保されていないから、相手方に稼働能力が存在するとはいえないとして、これを排斥した事例。

阿部マリ:「保育園や幼稚園に子どもを預けていても、いつ病気や事故が発生するかもしれないので働くことができない」という裁判所の理由には、腑に落ちないものがあります。
働くママ達は、それでも何とかやりくりをしてキャリアを継続させています。”専業主婦”対”働くママ”の目線で見てしまいました。
そして、この判例の裁判長と裁判官は、やはり男性でした…。専業主婦を守りたがるのですよね。
なんだか、グチっぽくなってしまいました。

日時:2009年9月17日 09:34
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