1.私立の学費の分担割合について
別居中の生活費について、婚姻費用算定表に従うという人は多いものです。
婚姻費用算定表は、国公立の学費は考慮済みで計算されていますので問題はないのですが、私立の学費についてはどのように考えればよいのでしょうか。
私立の学費−国公立の学費=超過教育関連費と計算して、この超過教育関連費の分担について、とてもわかりやすい判例がでましたのでお知らせいたします。
平成26年8月27日に大阪高裁で決定された婚姻費用分担審判に対する抗告事件です。(事件番号 平成26年(ラ)第595号)次のとおり簡潔に説明がなされています。
「(超過教育関係費は、)抗告人及び相手方がその生活費の中から捻出すべきものである。
そして、標準的算定方式による婚姻費用分担額が支払われる場合には双方が生活費の原資と為し得る金額が同額になることに照らして、上記超過額を抗告人と相手方が2分の1ずつ負担するのが相当である。」
2.超過教育関連費はどのように計算されるか
婚姻費用算定表では、公立高校の子がいる世帯の年間平均収入864万4154円に対する公立高校の学校教育費相当額33万3855円が考慮されています。(判タ1111号286頁)
この判例では、世帯の年間収入は1411万円です。
世帯の年収が違えば、学校教育費相当額も変わるとの考えで、この世帯年収の場合には54万5000円としました。
計算方法
33万3855円×1411万円/864万4154円=54万5000円(学校教育関連費)
出典 家庭の法と裁判3