1.年収のみかた
養育費・婚姻費用算定表には、年収をみるときに「給与」と「自営」の2つが書かれています。
「給与」=会社員のほか、自営業でも法人にしている人はこちらに該当します。
「自営」=個人事業主。自営業でも法人にしていない人のことです。
さて、年収については、「給与」の人は源泉徴収票の支払金額の欄に書かれている金額、いわゆる税込年収でみます。
「自営」の人は、確定申告書Bをみながら以下の計算で年収を出します。
年収=「所得金額合計(項番9)」−「社会保険料控除(項番12)」+「青色申告特別控除(項番51)」+「専従者給与(控除)額の合計額(項番50)」
2.減価償却の考え方
2つの考え方がありますが基本的には@です。
@ 適正な減価償却費であれば各年度の必要経費としてこれを控除した上で総収入を認定し、算定表を適用する方法。(別途、事業用資産の取得に要した負債の返済を特別経費とは認めない。
A 減価償却費自体は控除せず、所得金額に加算することとし、別途特別経費として現実の負債返済額(経費扱いされていない分)の全部または一部を控除するなどして総収入を認定する方法。
3.給与と自営の両方の収入のある人
「給与」と「自営」のどちらか一方に換算して、合算した金額について算定表を利用します。
例えば、義務者の収入が給与1000万円と自営500万円である場合、自営を給与に換算してみると、自営500万円は給与700万円と同じ程度のラインなので、全て給与に換算すると、700万円+1000万円=1700万円となるので、給与1700万円で算定表に当てはめることになります。
(判例タイムズ1209)