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不動産の頭金に充当した相続財産


婚姻中に両親が亡くなり、その遺産を頭金として(2000万円)出し家を建てました。
まだローンが若干あるのですが、このローンは負の財産分与として、債務が発生するものでしょうか?
また、私が両親から相続した2000万円は返ってくるのでしょうか?


男の離婚相談の回答

相続で得た財産は財産分与の対象外です。これを特有財産といいます。

特有財産は相談者のものですから返してもらいます。
財産分与の対象となるのは共有財産ですから、これを分けることになります。

しかし、特有財産といえど、本件では不動産の頭金に充当していますので、そのまま2000万円が返ってくるものではなく、時価から計算した評価額に直します。

★事例
(前提)
不動産購入時の価格が8000万円で、一方配偶者が相続で得た2000万円を頭金に充当し、住宅ローンで5000万円を支払い、残債が1000万円ある場合で、別居時(又は離婚時)の不動産価格が4000万円とします。

(共有財産の評価額)
2000万円は8000万円の25%にあたるので、これを控除した75%に相当する3000万円(4000万円×0.75)から残債1000万円を控除した2000万円が分与対象財産の評価額となります。

(特有財産の評価額)
特有財産である頭金2000万円の評価額は、1000万円(4000万円×0.25)となります。

(結論)
相談者の配偶者が家を取得する場合には、相談者は1000万円+1000万円(共有財産の半分)=2000万円を受け取る計算になります。
残債1000万円は財産分与の評価時に考慮していますので、不動産を取得する相談者の配偶者が負担することになります。よって、上記事例でいえば、相談者が残債を負担することはありません。

yahoo知恵袋回答/2012.03.12/阿部マリ

日時:2012年3月12日 17:19
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