夫名義のローン付マンションを、離婚の財産分与として妻の名義に変更して、住宅ローンは夫を契約者としたまま妻が支払いをする予定です。この場合、どんな手続きをとればよろしいのでしょうか。
男の離婚相談からの回答
本件についての一番の問題点は、登記名義を変更することが可能か否かです。
住宅ローン付の不動産の場合、そのローンの契約条項に譲渡禁止特約が付いていることが多く、勝手に名義変更をしてしまうと契約違反となる可能性がありますので、ローン契約条項をよく確認してみて下さい。
もしも、住宅ローン支払中は名義を変更することができないのであれば、離婚協議書などの契約書に、「離婚の財産分与として不動産を分与する」ということと「名義を変更するための条件」を明記しておきます。
また、ローンの履行を誰がどのような方法で行うのか、立替えて支払った場合の求償権をどうするのか等、細かく契約しておくと良いでしょう。
ただ し、ローン名義を夫のまま残した場合には、夫との関係がこじれてしまえば、夫が任意でローンの支払を停止するかもしれず、そうなれば抵当が実行される危険 がありますし、夫にしてみれば、妻が住宅ローンを支払ってくれなければ金融事故になるリスクが生じます。また、夫の与信枠が少ない状態が継続しますので、 今後不動産をローンで購入するときの足かせになるというリスクが生じます。
一番安心なのでは、分与を受ける妻が、ローンを借り替えるか、一括弁済して、名実共にご自身の所有にしてしまうことです。