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別居中の婚姻費用分担義務について


そもそも別居にいたった原因がたわいも無い夫婦喧嘩。
妻は私とも合おうともせず、しかも地元で就職までしました。そしていつの間にか居住地の荷物を持ち出され、転出届けまで出している始末。おまけにメールで生活費8万円振込めと催促。このような状況で私に生活費を振込む義務があるのでしょうか。(子供は一人。不貞行為や暴力があるわけではありません。)


男の離婚相談からの回答

別居中は双方の収入に応じて婚姻費用の分担義務が生じます。
婚姻費用の分担にかかる権利義務は、離婚まで継続するとされています。

他の男性との不貞行為が原因など、別居責任が妻にある場合には、婚姻費用の分担はしなくてもよいとする判例もありますが、この場合でも、妻が職業につけず最低限の生活を維持していくことが出来ない場合には、夫に扶養義務があるので、婚姻費用を支払わなければならないとしています。

家庭裁判所では婚姻費用の金額を決定する際に「東京・大阪養育費等研究会婚姻費用算定表」が使用されることが多く、話し合いでの金額決定の際の参考にすることができます。

この費用には、日常の生活費、衣食住の費用、医療費、交際費等の他、子どもの養育費も含まれます。

All About 回答/2007.12.28/阿部マリ

日時:2009年10月 5日 09:29
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