4つの離婚のかたち

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4つの離婚のかたち
離婚には、大きく4つのかたち(第一位〜第四位まで)があります。
それぞれの離婚の割合は以下のとおりです。

第一位 協議離婚:約87.1%
第二位 調停離婚:約10.0%
第三位 裁判の和解離婚:約1.6%
第四位 裁判の判決離婚:約1.2%
第五位 その他:約0.1%
(厚生労働省平成24年度「人口動態統計」より)

離婚に直面すると、視野狭窄となり自分達の離婚は複雑で、相手とは話し合いにはならないから協議離婚できない、裁判にすべきだ、と考える方が多いようです。
しかし、離婚に向けた協議を進める中で、お互いに妥協してソフトランディングさせる協議離婚に落ち着くケースが大多数であり、また、協議離婚は離婚後の気持ちの回復が早い特徴があります。 離婚の約87.1%が協議離婚です。離婚に至る理由や原因は問わずに双方の合意に基づいて行う離婚です。離婚届に押印して役所に届け、受理されたときに離婚が成立します。このように簡単に届出ができることから、不本意な離婚や、財産分与や養育費の取り決めのないままの離婚などの問題があります。
対策として、離婚の前後どちらでも構いませんので取り決めた内容を離婚協議書又は公正証書にしておくことです。
※年金分割をする場合は公正証書等が必要です。 当事者同士で話し合いがつかない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
調停委員を交えて話し合い、話し合いがまとまれば離婚調停は成立し、その時点で離婚は成立します。また、合意した条件について調書が作成されます。
調停委員は、中立的な立場で双方の話を聞く姿勢です。また、離婚調停はこれからどうしていくのかを話し合いで決めていく場です。
調停でも、審判にも納得がいかない場合、最終的に離婚訴訟をおこして離婚の請求をすることになります。この場合、法定離婚原因があることを証明しなければなりません。証明は離婚を申し立てる方がします。
法定離婚原因とは下記5つの項目のいずれかです。
  • 不貞行為 (浮気など)
  • 悪意の遺棄 (夫婦の同居・扶助義務を果たさないとき)
  • 3年以上の生死不明 (蒸発など)
  • 回復の見込みのない強度の精神病
  • その他婚姻を継続しがたい重大な理由 (性格の不一致等)

裁判の中で、裁判所が決定を下すのが「判決離婚」、和解が成立すると「和解離婚」、原告の言い分を全て認めることにより成立するのが「認諾離婚」といいます。

お客様の声に離婚裁判の経験談があります。この経験談は現場の様子がリアルに記載されているので参考になります。
経験談:裁判離婚へ

  • 夫婦は同居し、お互いに協力し、扶助し合わなければならない。
  • 夫婦間でした契約は取り消せる。
  • 夫婦はその資産・収入・家事労働その他一切の事情を考慮して、結婚生活の費用を分担する。
  • 日常の家事の費用については、夫婦は連帯責任を負う。
  • 婚姻中に取得した財産は、一応夫婦の共有財産となる(例外あり)
  • 貞操義務
婚姻を継続しがたい重大な事由の具体的事例(破綻と有責に分けることができる)
1. 配偶者からの暴力や虐待
その結果が重大である場合、日常的に行われる場合、虐待の程度が重大である場合。
2. 重大な侮辱(モラルハラスメント)
耐え難い侮辱的な暴言は、相手方の人格権・人格的利益に対する攻撃であり、モラルハラスメントを離婚原因として主張するケースも増えてきている。
3. 訴訟の提起、強制執行、告訴、告発
円満な夫婦間では、法的手段で訴えることは考えられないので、婚姻が破綻している可能性が高い。
4. 犯罪行為
夫婦間の信頼関係を崩壊させることもある。
5.不労、浪費、借財等
度が過ぎれば、家庭生活の経済的基盤を破壊することもある。
6.長期間の別居
長期の別居は客観的な破綻です。
7.疾病・身体障害
その病状、程度、改善の見込み等によっては、夫婦間の心的勾留の阻害、相手方の過度の負担となることもある。
8.過度の宗教活動
夫婦生活を営む上での限界を超えた宗教活動は破綻の原因となりうる。
9.当事者双方の離婚意思
双方が婚姻継続の意思を喪失していますので、主観的な破綻です。
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