離婚には、大きく4つのかたち(第一位〜第四位まで)があります。
それぞれの離婚の割合は以下のとおりです。
第一位 協議離婚:約87.1%
第二位 調停離婚:約10.0%
第三位 裁判の和解離婚:約1.6%
第四位 裁判の判決離婚:約1.2%
第五位 その他:約0.1%
(厚生労働省平成24年度「人口動態統計」より)
離婚に直面すると、視野狭窄となり自分達の離婚は複雑で、相手とは話し合いにはならないから協議離婚できない、裁判にすべきだ、と考える方が多いようです。
しかし、離婚に向けた協議を進める中で、お互いに妥協してソフトランディングさせる協議離婚に落ち着くケースが大多数であり、また、協議離婚は離婚後の気持ちの回復が早い特徴があります。 離婚の約87.1%が協議離婚です。離婚に至る理由や原因は問わずに双方の合意に基づいて行う離婚です。離婚届に押印して役所に届け、受理されたときに離婚が成立します。このように簡単に届出ができることから、不本意な離婚や、財産分与や養育費の取り決めのないままの離婚などの問題があります。
対策として、離婚の前後どちらでも構いませんので取り決めた内容を離婚協議書又は公正証書にしておくことです。
※年金分割をする場合は公正証書等が必要です。 当事者同士で話し合いがつかない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
調停委員を交えて話し合い、話し合いがまとまれば離婚調停は成立し、その時点で離婚は成立します。また、合意した条件について調書が作成されます。
調停委員は、中立的な立場で双方の話を聞く姿勢です。また、離婚調停はこれからどうしていくのかを話し合いで決めていく場です。
調停でも、審判にも納得がいかない場合、最終的に離婚訴訟をおこして離婚の請求をすることになります。この場合、法定離婚原因があることを証明しなければなりません。証明は離婚を申し立てる方がします。
法定離婚原因とは下記5つの項目のいずれかです。
裁判の中で、裁判所が決定を下すのが「判決離婚」、和解が成立すると「和解離婚」、原告の言い分を全て認めることにより成立するのが「認諾離婚」といいます。
婚姻を継続しがたい重大な事由の具体的事例(破綻と有責に分けることができる)
それぞれの離婚の割合は以下のとおりです。
第一位 協議離婚:約87.1%
第二位 調停離婚:約10.0%
第三位 裁判の和解離婚:約1.6%
第四位 裁判の判決離婚:約1.2%
第五位 その他:約0.1%
(厚生労働省平成24年度「人口動態統計」より)
離婚に直面すると、視野狭窄となり自分達の離婚は複雑で、相手とは話し合いにはならないから協議離婚できない、裁判にすべきだ、と考える方が多いようです。
しかし、離婚に向けた協議を進める中で、お互いに妥協してソフトランディングさせる協議離婚に落ち着くケースが大多数であり、また、協議離婚は離婚後の気持ちの回復が早い特徴があります。 離婚の約87.1%が協議離婚です。離婚に至る理由や原因は問わずに双方の合意に基づいて行う離婚です。離婚届に押印して役所に届け、受理されたときに離婚が成立します。このように簡単に届出ができることから、不本意な離婚や、財産分与や養育費の取り決めのないままの離婚などの問題があります。
対策として、離婚の前後どちらでも構いませんので取り決めた内容を離婚協議書又は公正証書にしておくことです。
※年金分割をする場合は公正証書等が必要です。 当事者同士で話し合いがつかない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
調停委員を交えて話し合い、話し合いがまとまれば離婚調停は成立し、その時点で離婚は成立します。また、合意した条件について調書が作成されます。
調停委員は、中立的な立場で双方の話を聞く姿勢です。また、離婚調停はこれからどうしていくのかを話し合いで決めていく場です。
調停でも、審判にも納得がいかない場合、最終的に離婚訴訟をおこして離婚の請求をすることになります。この場合、法定離婚原因があることを証明しなければなりません。証明は離婚を申し立てる方がします。
法定離婚原因とは下記5つの項目のいずれかです。
- 不貞行為 (浮気など)
- 悪意の遺棄 (夫婦の同居・扶助義務を果たさないとき)
- 3年以上の生死不明 (蒸発など)
- 回復の見込みのない強度の精神病
- その他婚姻を継続しがたい重大な理由 (性格の不一致等)
裁判の中で、裁判所が決定を下すのが「判決離婚」、和解が成立すると「和解離婚」、原告の言い分を全て認めることにより成立するのが「認諾離婚」といいます。
●お客様の声に離婚裁判の経験談があります。この経験談は現場の様子がリアルに記載されているので参考になります。
経験談:裁判離婚へ
- 夫婦は同居し、お互いに協力し、扶助し合わなければならない。
- 夫婦間でした契約は取り消せる。
- 夫婦はその資産・収入・家事労働その他一切の事情を考慮して、結婚生活の費用を分担する。
- 日常の家事の費用については、夫婦は連帯責任を負う。
- 婚姻中に取得した財産は、一応夫婦の共有財産となる(例外あり)
- 貞操義務
1. 配偶者からの暴力や虐待
その結果が重大である場合、日常的に行われる場合、虐待の程度が重大である場合。
2. 重大な侮辱(モラルハラスメント)
耐え難い侮辱的な暴言は、相手方の人格権・人格的利益に対する攻撃であり、モラルハラスメントを離婚原因として主張するケースも増えてきている。
3. 訴訟の提起、強制執行、告訴、告発
円満な夫婦間では、法的手段で訴えることは考えられないので、婚姻が破綻している可能性が高い。
4. 犯罪行為
夫婦間の信頼関係を崩壊させることもある。
5.不労、浪費、借財等
度が過ぎれば、家庭生活の経済的基盤を破壊することもある。
6.長期間の別居
長期の別居は客観的な破綻です。
7.疾病・身体障害
その病状、程度、改善の見込み等によっては、夫婦間の心的勾留の阻害、相手方の過度の負担となることもある。
8.過度の宗教活動
夫婦生活を営む上での限界を超えた宗教活動は破綻の原因となりうる。
9.当事者双方の離婚意思
双方が婚姻継続の意思を喪失していますので、主観的な破綻です。
- ■お客様の声
- 2014.11.18実家依存・自己愛の強い妻との離婚(35歳・男性)
- 2014.09.28境界性人格障害の妻との閉ざされた世界(37歳・男性)
- 2014.09.16モラハラ離婚(42歳・男性)
- 2014.05.15別居22年の形骸化した夫婦の離婚・18年間の子どもとの引き離し(63歳男性)
- 2013.04.01父親が4歳の子の親権者となった経験談(37歳男性)
└親権について考える
└監護者指定審判
└親権(監護権)の重要なポイント
└離婚裁判へ
└本人起訴を考えている方へ - 2012.11.11母子密着とモラルハラスメント(35歳・男性)
- 2012.10.11統合失調症・境界性人格障害の妻と協議離婚(35歳・男性)
- 2012.06.21『境界性人格障害・モラルハラスメント』の妻との離婚(43歳・男性)
- 2011.01.05多重人格障害の妻との離婚(神奈川県・32歳・男性)
- 2010.11.29出産後、妻が豹変(神奈川県・32歳・男性)
- 2010.02.23同居拒否からの離婚(神奈川県・38歳・男性)
- 2009.06.14偽DV・面接拒否・高額な慰藉料請求(神奈川県・33歳・男性)
- 2009.03.17モラルハラスメント・別居後の内縁家庭に子が誕生
- 2008.02.23協議離婚お客様の声(東京都・42歳・男性)
- 2008.10.26仮面夫婦を希望する妻との離婚(神奈川県・41歳・男性)
- 2007.10.22協議離婚サポートお客様の声 神奈川県 35歳 男性
- 2007.10.02「法律的にはあなたから離婚はできません」(神奈川県・52歳・男性)
- 2007.07.26協議離婚サポート:離婚相談お客様の声(神奈川県・36歳・男性)
- 2007.02.25電話相談(兵庫県・37歳・男性)
- 2006.10.05協議離婚で親権者と監護者を分けたケース(千葉県・36歳・男性)
- 2006.06.30協議離婚で父親が親権者となったケース(神奈川県・30代・男性)
- 2005.12.19離婚調停で父親が親権者となったケース(広島県・43歳・男性)
- ■コラム
- 婚姻破綻の自己流解釈
- 具体化しない離婚【調査官が調査をしない事例】
- 離婚と子ども(4)思春期
- 離婚と子ども(3)9〜12歳
- 離婚と子ども(2)5〜8歳
- 離婚と子ども(1)就学前
- 法定離婚理由
- 離婚後の分類
- 離婚は不可避なのか
- 現代の離婚事情
- 結婚観
- 有責配偶者からの離婚請求覚書
- 離婚の危機 4つのケース
- 夫の年収と離婚の法則
- 妻のサインを見のがさないで!
- 「当たり前」「常識」「普通」
- 不倫の傾向
- ■離婚問題Q&A
- 離婚には同意が必要?
- 離婚届の有効期限
- 離婚話に張り切る義父
- 離婚条件のすすめかた
- 公正証書の作成
- ■離婚の判例
- 2020裁判例索引(離婚・財産分与)
- 10歳の子がいても有責配偶者からの離婚が認められた事例
- 長期の別居
- 別居25年で審判離婚
- 別居期間が1年余りの夫婦について婚姻を継続し難い重大な事由があるとされた事例
- (有責配偶者からの離婚請求)苛酷な状態
- 訴訟上の和解が無効?
- うつ病の妻に対する離婚請求
- 離婚件数と離婚方法の統計(平成19年)
- (有責配偶者からの離婚請求)9年8ヶ月の別居期間・14年の別居期間
- (有責配偶者からの離婚請求)8年の別居期間
- (有責配偶者からの離婚)2年4ヶ月の別居期間
- (有責配偶者からの離婚請求)9年の別居期間
- (暴言・モラハラ)暴言、家庭内別居などを理由とする離婚請求
- (借金)妻の多額の借金などを理由とする離婚請求
- (有責配偶者からの離婚請求)別居調停成立から約13年経過
- (妻からの虐待・モラハラ)別居後女性問題のあった夫からの離婚請求
- (有責配偶者からの離婚請求)渉外離婚
- 未成年者を伴って一方的に別居した妻が申し立てた自己の住所地への離婚訴訟の移送の適否
- ■参考資料・Q&A