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離婚の資料:有責配偶者からの離婚請求覚書


1.有責配偶者からの離婚請求3要件
(1)相当期間の別居
(2)未成熟子の不存在
(3)苛酷な状況におかれるなど著しく社会正義に反する特段の事情の不存在


2.相当期間の別居についての判例
(1)別居期間が10年に満たないが離婚請求が認容された例
・最高裁平成2年11月8日
・同居期間23年、別居期間8年弱
・子ども2人成人
・ 昭和33年に結婚、その後商売の方針等を巡って対立し、昭和56年夫が家を出て他の女性と同棲する形で別居。その後、その女性とは別れたものの夫は居所を 妻に隠したまま昭和59年離婚の申出。この間、夫は婚姻費用の分担を続けてきたものの、昭和62年に妻が夫名義の不動産に仮処分の執行をし、婚姻費用は一時中断となる。その後、婚姻費用を月額20万円として合意し継続している。夫は夫名義の不動産を売却して代金を折半し、抵当権の債務は夫が負担する旨の提 案をしている。

(2)別居期間が10年を超えているが、離婚請求が棄却された例
・最高裁平成2年3月6日
・同居期間10年、別居期間11年
・子ども2人19歳・17歳
・夫は調停で決まった婚姻費用を2年間支払っただけで、妻は生活保護を受けている。

3.婚姻費用の支払
・有責配偶者からの離婚請求が認容されるためには、信義誠実の原則に反していない特段の事情が必要。
・婚姻費用を支払っていないあるいは定められた婚姻費用を支払っていない場合は論外。
・別居時又はその後における財産給付が十分か、あるいは今後の生活保障について具体的な提案があるか。
・「誠意があると認められる財産関係の清算を提案している」(最高裁平成2年11月8日)

元記事/2007.09.17 Monday/ 阿部マリ

日時:2009年6月 7日 17:46
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