福岡高H16.8.26(判)
有責配偶者である夫からの離婚請求事件の控訴審において、
夫婦の別居期間が約9年余であるのに対し、同居 期間が約21年間に及ぶことや双方の年齢等も考慮すると、
別居期間が相当の長期間に及ぶとまで評価すること は困難であること、
夫とその交際相手との間に子がいないことに加え、その交際の実態に照らすと、夫と交際相手との間の新たな婚姻関係を形成させなければな らないような緊急の要請もないこと、
他方、妻は、離婚によってたちまち経済的に困窮する事態に追い込まれることが容易に予測されることなどの事実関係の下においては、夫による離婚請求は、信義誠実の原則に照らし、なお容認することはできないとして、離婚請求を棄却した原判決を維持した事例です。
(参照条文)民法1条2項、770条
同居期間約21年、別居期間9年余の夫婦につき、別居期間が相当の長期とはいえず、離婚により妻が経済的に困窮する事態に追い込まれることが予測されるなどして、有責配偶者である夫からの離婚請求が認められなかった。
夫と妻は、夫が妻に対し離婚を申し入れた平成6年11月初旬頃には破綻し、現在も継続しているから、民法770条1項5号の事由があるところ、
破綻の原因は夫の不貞関係にあり、夫は有責配偶者であること、夫と妻の別居期間は約9年余であるのに対し、同居期間は約21年に及ぶことや双方の年齢等を考慮すると、
別居期間が相当の長期間に及ぶとはいえないこと、夫と不貞相手との間に子がいないことに加え、
夫と不貞相手との間に新たな婚姻関係を形成されなければならないような緊急の要請はないこと、
妻は夫から支給される婚姻費用によってようやく生活を維持できている状態であり、経済的に自立できる見通しも乏しいから、離婚によりたちまち経済的に困窮する事態に追い込まれることが容易に予測されること、
離婚に伴う給付として夫が提案する内容(離婚給付として800万円)は十分であるとは言い難いことから、
夫の離婚請求は、信義誠実の原則に照らし容認することはできないものであり、これを棄却した原判決は正当である。
元記事/2006.04.19 Wednesday