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(借金)妻の多額の借金などを理由とする離婚請求


婚姻関係は既に破綻していること、夫と他の女性との男女関係は破綻後の不貞行為であり、 婚姻関係の破綻の原因となったものではなく、有責配偶者に当たらないとして妻の多額の借金などを理由とする夫からの離婚請求が認められた事例

(東京地判平15・7・4(平13(夕)770))


夫と妻は、平成12年8月以降本件口頭弁論終結時まで約2年9か月にわたり別居生活を続けていること、夫は平成12年5月から交際を続けている女性と同棲し、妻との婚姻関係を維持継続する気持ちが全くないことが認められ、

このような状況に照らすと、夫と妻との婚姻関係は完全に破たんしており。婚姻を継続しがたい重大な事由が存在していると認めることができる。

夫と女性との不貞行為は婚姻関係破綻以後になされたものであり、婚姻関係破綻の原因となったものではないというべきである。

よって、夫はいわゆる有責配偶者に当たらない。

阿部コメント
妻は、夫に無断で夫名義で消費者金融で借金をしたり、夫に無断で夫を保証人として消費者金融及び高利貸しから多額の借入をし、これらは夫が返済している。
また、夫は自宅新室内で段ボール箱をテーブル代わりにして食事をすることを余儀なくされていたようです。

さらに、妻の一存で、1年間に渡り自宅に夫とは何ら血縁関係がない成人男性が同居することとなり、この成人男性は夫と口論となり激昂して夫に包丁を突きつけて脅迫するなど、異常な生活を強いられていた。

夫は自宅から警察に避難、警察官を伴って自宅から荷物をまとめて別居し、以後は他の女性と暮らしている。

夫は別居前に他の女性と男女関係となるも、裁判所は婚姻破綻後の不貞行為と認めました。

元記事/2008.12.24 Wednesday/阿部マリ

日時:2009年2月11日 09:04
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