有責配偶者からの離婚請求が認められるためには、次の3要件が必要とされています。(最高裁大法廷昭和62年9月2日判決)
1.長期の別居
夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること。
2.未成熟子の不存在
当事者の間に未成熟子がいないこと。
3.苛酷状態の不存在
相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、経済的に極めて苛酷な状況におかれる等、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められないこと。
しかし、以下のような判例もあります。
この判例で特筆すべきは、「10歳の子がいること」「離婚請求が棄却され確定した約1ヵ月後に、再度、有責配偶者から離婚請求が申立てられ、これに引き続く離婚訴訟で離婚が認められたこと」です。
福岡高那覇支判平15・7・31判タ1162・245
●事案の時系列
X=夫(被控訴人・原告)
Y=妻(控訴人・被告)
A=Xの一人目の不貞相手
B=Xの二人目の不貞相手
C=XとBとの間の子
平成2年5月 XとYが婚姻
平成2年9月 長女誕生
平成5年6月 二女誕生
平成5年7月頃 XがAと性関係を持ち、そのことをXがYに告白
平成5年12月 XはYの申し入れによりマンションを購入し、Yが子らと同マンションに転居することで最初の別居が開始した。
平成6年3月 Xが同マンションでY及び子らと再び同居
平成6年7月 Xが同マンションを出て再び別居
平成9年7月頃 XはBと交際を開始
平成9年10月頃 XはBと同居を開始
平成10年10月 Xが離婚訴訟(前訴)を提起。
XがYに対して婚姻費用として年額480万円を支払い、子らの学資保険を積み立てること、Xは二女が成人するまでYらが前記マンションに無償で居住することを認め、固定資産税はXが負担するほか、Xと長女・二女との面接交渉に関する事項を定める内容の調停が成立。
平成11年8月 XとBとの間にCが出生。
平成12年2月 前訴第一審はXの離婚請求を認容。Yが控訴。
平成12年5月 前訴控訴審の口頭弁論終結。
平成12年7月 前訴控訴審は、Xが有責配偶者であるとして、第一審判決を取り消し、Xの請求を棄却。Xが上告。
平成12年10月 XがCを認知。
平成12年11月 最高裁がXの上告を受理しない旨の決定。
平成13年1月 Xが離婚調停を申立て
平成13年5月 Y不出頭のため調停不成立
平成13年8月 Xが本件離婚訴訟を提起。
平成15年1月 本件原審は、前訴口頭弁論終結後に事情の変化があったとしてXの離婚請求を認容。