有責配偶者からの離婚請求は非常に困難を伴います。当事者になって初めてその困難に愕然とし対策を求めて情報収集を行うことが多いので、このページを作りました。不貞行為を配偶者に伝えるか否か、不貞行為をしている人が主張する離婚理由に共通する事項などはブログのコラムでお伝えしていきます。
阿部オフィスでは、内縁関係にある方に向けて、準婚姻契約契約書や遺言書の作成をしております。お気軽にお問合せ下さい。 婚姻関係の破綻について責任のある者を有責配偶者といいます。
代表的なものは不貞ですが、不貞以外でも、悪意の遺棄(婚姻費用も支払わない等)や姑の嫁いびり追い出し離婚に加担した夫が有責配偶者となった判例があります。
裁判離婚の場合、最高裁昭和27年2月19日判決以降、「婚姻が破綻している場合でも、破綻について責任のある者(有責配偶者)からの離婚請求は信義誠実の原則に反し、認めない」という立場を取っています。
ただし、相手方配偶者に婚姻継続の意思がない場合は許容されますし、
協議離婚や調停離婚の申立ては可能です。 有責配偶者であっても、要件によっては離婚が認められるようになったのは、最高裁大法廷昭和62年9月2日判決からです。この事案では35年の別居で離婚が認められ、また、この事案の判例によって有責配偶者からの離婚請求に一筋の光を作り出したことになります。
民法改正案要綱(平成8年2月、法制審議会が答申)では、法定離婚理由として、「夫婦が5年以上継続して婚姻の本旨に反する別居をしていること」を追加しました。
また、苛酷条項として「離婚原因があっても離婚が配偶者もしくは子に著しい生活の困窮もしくは耐え難い苦痛をもたらすとき、または離婚の請求が信義に反すると認めるときは、裁判所は、離婚の請求を棄却することができる」と定めました。
ただし、未だ国会に上程されていないので法定離婚理由にはなっていません。
阿部オフィスでは、内縁関係にある方に向けて、準婚姻契約契約書や遺言書の作成をしております。お気軽にお問合せ下さい。 婚姻関係の破綻について責任のある者を有責配偶者といいます。
代表的なものは不貞ですが、不貞以外でも、悪意の遺棄(婚姻費用も支払わない等)や姑の嫁いびり追い出し離婚に加担した夫が有責配偶者となった判例があります。
裁判離婚の場合、最高裁昭和27年2月19日判決以降、「婚姻が破綻している場合でも、破綻について責任のある者(有責配偶者)からの離婚請求は信義誠実の原則に反し、認めない」という立場を取っています。
ただし、相手方配偶者に婚姻継続の意思がない場合は許容されますし、
協議離婚や調停離婚の申立ては可能です。 有責配偶者であっても、要件によっては離婚が認められるようになったのは、最高裁大法廷昭和62年9月2日判決からです。この事案では35年の別居で離婚が認められ、また、この事案の判例によって有責配偶者からの離婚請求に一筋の光を作り出したことになります。
有責配偶者からの離婚請求が認められる3要件
- 長期の別居
夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること。 - 未成熟子の不存在
当事者の間に未成熟子がいないこと。 - 苛酷状態の不存在
相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、経済的に極めて苛酷な状況におかれる等、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められないこと。
1. 長期の別居
当初の事案は35年でしたが徐々に短くなってきており、短いものでは別居6年で認められた判例があります。
別居期間については、数量的な問題ではなく、有責配偶者の責任の態様・程度と相関関係にあり、当事者の諸事情、子の監護・教育、別居後に形成された内縁関係の相手方や子の状況等の諸事情との関係で決せられるべきものとされています。
別居期間については、数量的な問題ではなく、有責配偶者の責任の態様・程度と相関関係にあり、当事者の諸事情、子の監護・教育、別居後に形成された内縁関係の相手方や子の状況等の諸事情との関係で決せられるべきものとされています。
2. 未成熟子の不存在
未成熟子とは、一般的には20歳までの子ですが、20歳未満でも働いていたり結婚している場合には未成熟子ではありません。反対に20歳を超えていても、学生、障害を抱えている、親の監護なしでは生活を保持しえない子などは未成熟子となります。
ただし、未成熟子がいる場合でも「ただその一事をもって請求を排斥すべきものではない」(最高裁平成6年2月8日判決)として高校2年生の未成熟子がいる事案での離婚を認めています。
ただし、未成熟子がいる場合でも「ただその一事をもって請求を排斥すべきものではない」(最高裁平成6年2月8日判決)として高校2年生の未成熟子がいる事案での離婚を認めています。
3. 苛酷状態の不存在
苛酷状態とは、裁判例をみると、経済的苛酷状態を問題としています。
配偶者が婚姻費用で生計を維持しているような場合や別居当初は働いていても、訴訟時に病気で働けなくなり苛酷状態とされた判例もあります。タイミングも重要ということですね。
配偶者が婚姻費用で生計を維持しているような場合や別居当初は働いていても、訴訟時に病気で働けなくなり苛酷状態とされた判例もあります。タイミングも重要ということですね。
- 婚姻費用は必ず支払うこと。
- 離婚給付重視。
- 離婚後の生活保障の提案。
- 双方が有責配偶者の場合は、破綻主義を適用。
- 請求棄却後の再訴禁止効果あり。(人事訴訟法25)
- 婚姻関係が破綻した後の異性関係等、その行為が婚姻破綻の原因でない場合は有責配偶者にはあたらない。(最判昭46・5・21)
- 相手方の不貞行為を宥恕(ゆうじょ)した場合は有責配偶者にあたらない。(東京高判平4・12・24)
また、苛酷条項として「離婚原因があっても離婚が配偶者もしくは子に著しい生活の困窮もしくは耐え難い苦痛をもたらすとき、または離婚の請求が信義に反すると認めるときは、裁判所は、離婚の請求を棄却することができる」と定めました。
ただし、未だ国会に上程されていないので法定離婚理由にはなっていません。
- 離×・別15年・未○・苛○ (東京高平20・5・14)
- 離○・別13年・未○・苛× (大阪高判平19・5・1)
- 離×・別 9年・未×・苛○ (福岡高判平16・8・26)
- 離×・別2.4年・未○・苛○ (最高裁平16・11・8)
- 離○・別 14年・未○・苛× (最高裁平6・2・8)
- 離×・別 9年・未○・苛○ (東京地判平17・8・26)
- 離○・別 9年・未○・苛× (福岡高那覇支判平15・7・31)
- 離○・別 14年・未×・苛× (東京地判平15・6・27)
- 離○・別6年・未×・苛× (東京地判平15・6・26)
- 離×・別4.10年・未×・苛× (東京地判平14・6・27)
- 離○・別6年・未×・苛× (東京地判平14・6・26)
- 離×・別7年・未○・苛× (東京地判平14・6・7)
- 離×・別10年・未×・苛○ (東京地判平14・5・31)
- 離○・別 9.8年・未×・苛× (最高裁平5・11・2)
- 離○・別 8年・未×・苛× (最判平2・11・8)
- 離×・別 10年・未○・苛○ (最判平2・3・6)
- 離○・別 15.6年・未×・苛× (最判平元・9・7)
- ■コラム
- 婚姻破綻の自己流解釈
- 夫婦間での意思や感情の尊重
- 不倫スイッチの切替えバランスが崩れるとき
- 有責配偶者からの離婚請求覚書
- 夫の年収と離婚の法則
- 不倫の傾向
- 浮気相手の彼女を落ち着かせる方法
- ネット不倫の妻たち
- ■お客様の声
- 夫の不倫を乗り越えて離婚を決意した女性(32才・女性)
- 婚姻費用と離婚の関係(神奈川県・37歳・男性)
- 「法律的にはあなたから離婚はできません」(神奈川県・52歳・男性)
- ■離婚の判例
- 不貞相手との間に子が生まれたことを事情の変更として婚姻費用の減額が認められた事例
- (有責配偶者からの離婚請求)同居18年別居9年で、婚姻関係の破綻は認められるも離婚は認められなかった判例
仙台高等裁判所H25.12.26 - 10歳の子がいても有責配偶者からの離婚が認められた事例
(福岡高那覇支判平15・7・31判タ1162・245) - 不貞行為と親権
(大阪高決平22.1.15) - 不貞妻からの婚姻費用分担請求
(東京家 平成20.7.31(審)) - 有責配偶者からの婚姻費用分担請求(子なし)
(福岡高宮崎支 H17.3.15(決)) - 有責配偶者からの婚姻費用分担請求(子あり)
(東京高裁 S40.7.16(決)) - 夫と同棲中の他女の生活費を考慮して婚姻費用を算定
(東京高裁 S58.12.16(決)) - (有責配偶者からの離婚請求)苛酷な状態
(東京高 平20.5.14(判)) - (有責配偶者からの離婚請求)別居調停成立から約13年経過
(大阪高判平19・5・15判夕1251・312) - (有責配偶者からの離婚請求)渉外離婚
(東京家H19.9.11(判)) - (有責配偶者からの離婚請求)9年の別居期間
(福岡高H16.8.26(判)) - (有責配偶者からの離婚)2年4ヶ月の別居期間
(最高裁H16.11.18第一小法廷判決 ) - (有責配偶者からの離婚請求)8年の別居期間
(最高裁H2.11.8第一小法廷判決 ) - (有責配偶者からの離婚請求)9年8ヶ月の別居期間・14年の別居期間