遺言相談│行政書士阿部オフィス

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行政書士阿部オフィスの3つの特徴
家族支援の実績を生かした遺言書の起案
遺言書作成3万円〜明確な費用
さまざまな専門家と連携

遺言書知っておきたいこと


 遺言書には強い効力があります
相続人全員が合意すれば遺言書以外の遺産分割ができますが、1人でも合意しなければ遺言書通りとなります。(無効や遺留分等の例外除く)
 高齢の方の遺言書を作成する場合は注意が必要です。
遺言能力が問題視され遺言書は無効ではないかと相続人間で争いになるリスクがあります。そういう場合は公正証書遺言の方が安心です。
 遺言書はいつでも撤回できます。
離婚や再婚など家族関係の変化があればいつでも撤回して見直しができます。

行政書士阿部オフィスの特徴


家族支援の実績
平成17年6月以降、家族支援の業務を行い、相談実績は1万件弱となりました。
家族支援とは、遺言書、家族信託の作成、相続手続き、結婚相談所、再婚、離婚、面会交流、家族カウンセリングの業務です。
これら家族に関する支援で蓄積したノウハウに女性としての視点を加味したアドバイスが好評です。
リーガルチェック付遺言書作成3万円〜
遺言の書き方は、法律で決められています。
これを無視した遺言書は無効になる恐れがあります。
行政書士阿部オフィスで作成すれば、法的に有効となるようリーガルチェックをしますので安心できます。
また、遺言書では対応できないご要望は、遺言信託(家族信託)のご提案をしております。
さまざまな専門家と連携
弁護士、司法書士、税理士等、さまざまな専門家と連携していますので阿部オフィスを窓口として何でもご相談いただくことができます。
遺言執行人への就任や相続が発生したときの手続きの他、死後の事務手続きの支援も行なっております。

遺言が必要な人


  離婚をして、未成年の子の単独親権者になっている方
ご自身が死亡したときのために、遺言で未成年の子の未成年後見人を指定しておくことができます。
ただし、非親権者である親はいつでも(親権者が生存中でも)、家裁に対して親権者変更の申立てをすることができるので、遺言書を作っておけば親権者変更がされないというわけではありません。
---親権者が死亡したとき---
@遺言で未成年後見人を指定しておき、死亡後10日以内に未成年の子の役所に届出をする。
A例えば、非親権者であるもう一方の親が、家裁に親権者変更審判の申立てを行い、認められれば親権者となる。
B家裁に未成年後見人選任審判の申立てを行い、審判で決まる。

 子どものいないご夫婦
子どものいない夫婦の場合は、義理の両親や兄弟が法定相続人となるため、皆が親族の死という通常の精神状態ではない中で遺産分割協議をせねばならず、トラブルになりやすい。
 不動産をお持ちの方
相続税の大増税が始まりました。
基礎控除が切り下げられたことで、これまで相続税と無縁だった人も課税対象となります。特に、都市部を中心にご自宅などの不動産をお持ちであれば事前対策が大切です。
国税庁の調べでは、相続税が課税された財産の約6割が不動産です。
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