東京高裁昭和40年7月16日決定
破綻した夫婦間においては,有責配偶者からの同居請求及び自身の生活費としての婚姻費用の分担請求は認められないが,未成年者の子の養育費を婚姻費用として請求することは,仮に子の監護につき相手方に対し不当な点があっても可能であるとした事例。
http://abe-jim.com/ 阿部マリ
有責配偶者からの婚姻費用分担請求(子あり)
東京高裁昭和40年7月16日決定
破綻した夫婦間においては,有責配偶者からの同居請求及び自身の生活費としての婚姻費用の分担請求は認められないが,未成年者の子の養育費を婚姻費用として請求することは,仮に子の監護につき相手方に対し不当な点があっても可能であるとした事例。
http://abe-jim.com/ 阿部マリ