審判前の保全処分(子の引渡し)申立事件
さいたま家 平20.4.3(審)
親権者母から認知した父に対する子の引渡し保全処分を認容した事例
親権者の監護状況が劣悪で、その監護状況から緊急に離脱させる必要があるなど、子の福祉に反することが明らかな特段の事情がある場合を除いては、親権者が未成年者を監護養育することが相当であるところ、相手方(父)は、未成年者(2歳)に対する健康面の配慮、養育態度、監護能力に格別問題がない申立人(親権者母)の親権を侵害した違法状態を継続しており、未成年者が安定した現状にあるとしても、これを主張することは許されないとして、本案申立認容の蓋然性及 び保全の必要性があるものと認め、相手方に対し、未成年者の仮の引渡しを命じた事例
家裁月報60巻11号